成人と18歳未満の少年・少女との交際は許されるのか

最近、芸能人の狩野英孝氏と18歳未満の少女の交際がスクープされました。

道義的な問題については、人それぞれ意見が異なると思うので置いておくとして、法律的には、成人が18歳未満の少年・少女と交際をすることは許されるのでしょうか。

まず、刑法は、「13歳未満の女子とセックスすれば、同意があっても強姦罪としますよ」という条文があるだけで、未成年者との交際はおろか、セックスを禁止する条文はありません。

次に、自分の地位を利用して(学校の先生や養父・養母、児童養護施設の職員、雇主等)、18歳未満の少年・少女とセックスをすれば児童福祉法違反に当たります。この辺は、当然許されないことは、誰から見ても明らかだと思います。

次に、成人と18歳未満の少年少女が自由な意思(強制的な要素もない)で、セックスをした場合、各都道府県で制定されているであろう青少年保護育成条例違反に該当し、逮捕され、刑事処分を受ける可能性があります。

もちろん、セックスをした相手が、本当に18歳以上だと信じていた場合は、青少年保護育成条例違反で刑事処分を受けることはありません。

では、青少年保護育成条例は、成人と18歳未満の少年・少女との交際を一律禁止しているのでしょうか。

結論として、成人と18歳未満の少年・少女が真剣に交際しているのであれば、(13歳以上であれば)条例違反とはなりません。あくまでも、真剣に交際していないのに、少年・少女とセックスなどのいやらしいことをしたら逮捕しますよという内容になっています(詳細は分からないですが、キスしただけでも逮捕されたというようなニュースも流れていますね)。

青少年保護育成条例は、18歳未満の少年・少女は、まだまだ未熟であり、未熟な判断により取り返しのつかないことになる可能性があるので守ってあげましょうという趣旨でこのような規則を設けています。言い換えると、大人に対して、少年・少女の未熟さに付け込んで性的な搾取をすることは許さないぞという趣旨ですね。

では、もし、青少年保護育成条例違反で逮捕された場合、「俺としては真剣に交際していました。真剣かどうかは、俺にしかわからないことなんで、他人にとやかく言われたくないです。」と強弁すれば許されるのでしょうか。

当然、許されるわけありません。

真剣な交際であったか否かは、客観的な事実関係に基づいて、裁判官が判断します。

例えば、ほかに交際相手もおらず、両親にあいさつに行っているなどの事情があれば、真剣な交際であったと判断され、青少年保護育成条例違反には該当しないでしょう。まあ、初対面の人が、事実関係をすべて把握した場合、これは真剣交際ですねと言ってもらえるような状況であれば大丈夫でしょう。

一方で、出会い系サイトで知り合って、すぐに関係を持ったとか、二股・三股しているという事情があれば、いくら真剣交際しているといっても通用しないでしょうね。仮に、少年・少女がそのような事情を知っていたとしても、条例違反になることに変わりはないでしょう。

そういえば、何年か前、20歳の男の子が17歳の女の子と出会い系サイトで知り合って関係を持って、逮捕されたこともありましたが、20歳と17歳で、そこまで判断能力に差があるのかな、本当に逮捕までせねばならんのかなと思ったりもしたもんです。

青少年保護育成条例違反の事案については、18歳未満の少年・少女が自ら警察に通報するのではなく、深夜徘徊などの非行が原因で警察に補導され発覚するケースも多いようです。

価値観は人それぞれですが、不特定多数の人と簡単にセックスをするということは、多くのリスクを抱えるということを覚悟しなければならないですね。