持戻し免除の意思表示と遺留分減殺請求について

前回、持ち戻し免除の意思表示について説明させていただきました

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特定の法定相続人に遺産のすべてをあげたいと考えている人は、その人に全財産を生前贈与もしくは遺贈して、持ち戻し免除の意思表示をしておけばよいと考えるのではないでしょうか。

例えば、Aさんには、1億円の財産があって、子どもXYの二人がいたとします。Aさんは、Xさんに1億円を生前贈与もしくは遺贈しておいて、持ち戻し免除の意思表示もしておけば、まるまる1億円をXさんが取得できると考えはしないでしょうか。

しかしながら、Yさんには、遺留分減殺請求権という権利があります。

この遺留分というものは、とても強い権利であり、仮に、Aさんが持ち戻し免除の意思表示をしていても、Yさんの遺留分を侵害する範囲では無効になってしまいます。

そのため、仮に、Aさんが上記のとおり、全ての遺産をXにあげる、持ち戻し免除の意思表示をしていたとしても、Aさんの遺産は1億円あることを前提に、Yさんの遺留分を考えることになります。

本件では、Yさんの遺留分は1億円の4分の1の2500万円になります。

遺留分というのはとても重要な権利であり、これを侵害したり、回避したりすることは難しいでしょう。

あまりほめられたやり方とは言えませんが、現時点で、Yさんの遺留分の金額を下げる方法としては、Xさんに子どもがいるのであれば、その子供とAさんを養子縁組するとかして、Yさんの遺留分の金額を下げるしかないのかもしれないですね(その子供が遺留分減殺請求しないことが前提ですが)。

保険(受取人をXさんにする)を利用する方法もあるかと思いますが、これも特別受益に準じた持ち戻しになる可能性もありますね。

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