相続放棄をしても生命保険の死亡保険金を受け取ってもいいのでしょうか

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Aさんは、妻B、長男X、二男Yの4人家族だったとします。

Aさんは、生命保険に加入しており、死亡保険金8000万円だったとします。

Aさんは個人事業をしており、負債が2億円あったとします(プラスの財産はないものと仮定)。

A亡くなった時、Bさんたちは資力がないので相続放棄をしようと考えているのですが、死亡保険金は受け取ってもよいのでしょうか。

結論として、Bさんたちは、死亡保険金を受け取っても相続放棄をすることが可能です。

法律上は、死亡保険金請求権は、亡くなった人の権利ではなく(相続財産ではなく)、保険金の「受取人」の固有の権利と考えられています。相続財産ではないから、相続放棄するしない関係なく、自分自身の権利として保険金を受け取ることができます。

時々、生命保険金も遺産分割の対象と勘違いしている人がたくさんいます。しかし、生命保険金は、「受取人」の固有の権利なので、分割する必要はありません。

仮に、死亡保険金の受取人をBにしていた場合、死亡保険金は、遺産分割協議の対象ではなくBが8000万円全額を受領することができます。相続財産ではないので、XYに分ける必要はありません。

なお、受取人が特段指定されていないときには、約款上「被保険者の相続人に支払います」と規定されていることが多いと思うので、B4000万円、X2000万円、Y2000万円ずつ分配されることになるでしょう。

死亡保険金の受取人を「相続人」としていた場合は、遺産分割協議をしなくても、保険会社から、Bが4000万円、X2000万円、Y2000万円を支払ってもらえる権利が発生します(相続財産ではなく、BXYそれぞれ固有の権利として保険会社に保険金を請求する権利を持っているということになります)。