遺言書の限界と家族信託

遺言では、自分の財産を誰に帰属させるかを決められますが、その先までは決められません。

例えばですが、自分の遺産を、「まずはPさんに相続させ、Tさんが亡くなった後はBさんに相続させる」というようなことまでは決められません。遺言では、自分の遺産を「Pさん相続させる」ことまでしか決められません。

例えばですが、次のようなケースを考えてみましょう

Aさんには、再婚相手のXさん、先妻との間の子Yがいたとします

Aさんは、婿養子であり、先妻の財産を一手に相続していました

Aさんとしては、自分の死後、Xさんの生活は保障してあげたいけれど、財産はYさんに引き継ぐのが道理であると考えています

このケースでは、Aさんは、遺言書では、自分の死んだときの財産の帰結しか考えられません。

仮に、Yさんにすべて相続させたとします

もし、XさんとYさんが仲が悪かったら、XさんはYさんの面倒を見てくれないかもしれません

負担月贈与にしても不安が残ります

仮に、Xさんにすべて相続させれば、Yさんには遺産がいかない可能性があります

遺言書を残さなければ、法定相続分の通の分割となりますが、先妻が先祖代々守ってきた財産を分散させてしまうことになります。

では、Aさんとしては、なすすべはないのでしょうか。

Aさんの希望を叶える方法としては、完ぺきではないですが(遺留分の問題が残るため)、家族信託という方法が考えられます。

具体的な説明は省略いたしますが、Aさんが信託会社に不動産を含む財産を信託し、自分の死後Xさんが信託財産である不動産に居住できるようにして(受益権)、Xさんが死亡した時に、信託を終了させ、信託財産の帰属先をYとすることが考えられます。

このような家族信託を活用すれば、遺言ではなしえなかったこと、死後にまで遺産を有効活用すべく自分の意思を反映させることが可能です。