離婚事件に対する弁護士の姿勢

離婚で法律相談をされた方の中には、弁護士の対応に納得がいかなかった方もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。

意を決して法律相談に行ったのに、「法律的にはこうなります。」という説明しかしてくれなかったという不満もよく聞きます。

奥さんとの性格の不一致から日常生活が苦しくて仕方なくなり、離婚できないかと相談に行ったところ、「これだけでは、離婚原因とは認められないと思います。」と素っ気なく回答されたという話もよく聞きます。

もちろん、今後の方針を決めるうえで、裁判になれば勝訴の見込みが低いという情報は、絶対に把握しておかなければならない事情であることには変わりありません。だから、このような回答も間違いではありません。勝訴の確信が持てないのであれば受任しないというのであれば、むしろ、このような回答の方がよいのかもしれません。

しかし、相談者にとっては、単に「裁判になれば離婚が認められるか否か」だけではなく、「今後、あなたが離婚できるように、このように動いてください。」とか、「こうすれば、離婚できる可能性があります。」というように、今、自分が少しでも有利になるように、できることはないかを知りたいということが多いのではないかと思います。

私は、裁判所に認めてもらえる離婚原因がなかったとしても、「このように動きませんか。」「このようなケースでも、離婚調停を申してれば、離婚が成立することが珍しくありませんよ。」とか、依頼者に選択肢を提案させていただくことが多いです。離婚できる保証はなくても、離婚できる可能性がある選択肢があるのであれば、積極的にご提案させていただきます。

裁判所に認めてもらえるような離婚原因がなかったとしても、あまり具体的には書けないですが、条件面をこうすれば離婚できる可能性があります、相手方の性格からして離婚調停を申立てて粘り強く交渉していけば離婚できる可能性がありますとか、いろんな選択肢を提案していくことも大切なのではないかと思います。

実際に、私は、(裁判所が考える)離婚原因がない方や有責配偶者の方からもたくさん依頼を受けており、当初は離婚を拒否されていたケースでも、最終的に離婚が成立したということは決して珍しくありません。

離婚に関して悩まれている方は、ぜひ、複数の弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。そして、その中で自分とあう人を代理人に選任されるとよいと思います。