2017年12月5日

遺言書の限界と家族信託

遺言では、自分の財産を誰に帰属させるかを決められますが、その先までは決められません。 例えばですが、自分の遺産を、「まずはPさんに相続させ、Tさんが亡くなった後はBさんに相続させる」というようなことまでは決められません。…