建物明渡について

1 家賃滞納で悩んでいる賃貸人の方へ

現在、相続税対策、不動産投資など、様々な理由でマンションを購入し、賃貸に出している人がいます。また、マンションを購入したけれど、転勤になったため、賃貸に出しているという人もたくさんいます。当然ですが、賃貸人は、毎月の家賃でローンを充当している方も多いため、家賃を支払ってもらえるかどうかは、賃貸人にとって死活問題です。もし、賃借人が家賃を払えないのであれば、早急に退去してもらい、新しい賃借人に入居して貰う必要があります。
しかし、長期にわたる賃料未払いであっても、裁判所の手続きを経ない限り、賃借人を無理やり追い出すことは出来ません。また、賃借人が、家具家電製品等を放置して行方不明になっても、勝手に撤去することは出来ません。
賃貸人では、弁護士に建物退去をお願いすると、幾らかかるかわからないと思い、何らの手続きもとれないまま放置して時間だけが経過しているという方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
時間が経過しても事態が好転することはありません。少しでも早く、行動を起こすことが必要です。
そこで、当事務所では、弁護士会の報酬基準よりも安価で明確な報酬基準を設けて、賃貸人の方を全力でサポートさせていただきます。

2 建物明け渡し請求の流れ

建物明渡しの流れ

3 弁護士費用について

賃料不払い(3ヶ月以上)マンション・貸家(事業用物件を除く)の建物明渡しの弁護士費用
  着手金 報酬金
交渉のみ ①20万円(税別) 20万円(税別)
訴訟(第1審) ②30万円(税別) 30万円(税別)
※備考:交渉だけで相手が退去せず、訴訟手続きに移行した場合、追加の着手金は、10万円(②30万円-①20万円)になります。
保全手続き 10万円(税別)  
※備考:別途日当1日5万円が発生します。
強制執行 10万円(税別)  
※備考:別途日当1日5万円が発生します。
賃料回収 ①、②に含まれる 回収できた賃料の20%

4 弁護士だからできること

弁護士は、相手方との交渉から調停・訴訟に至るまで、紛争のすべての段階で代理人として対応することができます。そして、このすべての段階に対応することができるのは弁護士だけです(行政書士や司法書士は、相手方と交渉することは出来ません)。
また、一貫して関わることができる弁護士であればこそ、すべての段階を見据えた上で、依頼者のもっとも利益となる解決方法をご提案することができます。