刑罰の種類

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刑罰の種類

科料 千円以上一万円未満の財産刑(刑法第17条)
罰金 原則一万円以上の財産刑(刑法第15条)
拘留 一日以上三十日未満刑事施設に収容されること
禁錮 刑事施設に収容されること。自分で希望しない限り、働かなくても良い。
懲役 刑事施設に収容されて、所定の労働をすること。IQが高いほど、難しい作業を任されることが多い。
死刑 絞首刑
労役場留置 罰金・科料を完納することができない者は一定期間労役場に留置される(刑法第18条)。一日5000円の計算で罰金額に充まで、労役場に留置される。
没収 一定の物件の没収(刑法第19条)。犯罪に用いられた凶器や道具、犯罪によって得られた金銭等が 没収の対象となる。
追徴 没収物件の全部又は一部を没収することができない場合、その価額を支払うように求められる。(刑法第19条の2)
執行猶予 執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずにすめば、刑務所に入らなくても良い制度。ただし、執行猶予期間中に、罪を犯した場合、執行猶予を受けた分も併せて刑務所に入ることになる。

少年事件の処分について

監護措置 監護措置とは、少年を少年鑑別所に収容して、少年の行動観察や心身の状態を鑑別する処置のことであり、最終的に少年にどのような処置をするのかを調査することを言う。監護措置は、原則として4週間まで、例外的に8週間まで。
審判不開始 事案が軽微な場合など、一定の場合には、審判が行われず、事件終了となる。
試験観察 どのような処分を行うのかを検討するために、少年を一定期間観察する処置。
少年院送致 少年を少年院に強制的に収容する措置。初等少年院は、だいたい12歳以上から16歳未満の者を収容する。中等少年院はだいたい16歳以上から20歳未満の者を収容。特別少年院は、犯罪傾向の進んだ、だいたい16歳以上から23歳未満の者を収容する。
不定期刑 少年事件では、幅を持たせた刑期を課すことができる。例えば、3年から5年の懲役刑など、幅を持たせた刑。成人の刑罰としては許されない。