不倫相手の会社に不倫の事実を通報することは許されるのか?

インターネット上で、離婚に至るまでの経緯がまとめられたサイトをよく見かけます(2チャンネルなどの書き込みのまとめ)

その中で、自分が依頼した弁護士が、不倫相手の会社に乗り込んだ、不倫相手の会社に通報した、というような記載があります。

基本的に、このような書き込みがある場合、この話は創作だなと思います(一部だけ大げさに書いているのかもしれませんが)。

原則として、会社は、離婚の当事者ではなく、無関係の第三者です。無関係の第三者に、不倫の事実を通知することは、場合によっては、名誉棄損に該当する恐れがあります。

また、こちらの言い分を聞かなければ、不倫の事実を会社に通報するぞ、ということは強要罪に該当する恐れもあるでしょう。

そのため、「慰謝料○○○万○○○○円払わなければ、会社に通報するぞ」「(ご主人と同じ職場の場合など)仕事をやめないと会社に通報するぞ。」などという交渉術は使えません。

基本的に、弁護士に依頼して、不倫の事実を会社に通報することは無理だと思ってください。

法律を知らない一般人が、このような言動に出た場合、最初であれば、警察から注意される程度で済むかもしれないですが、弁護士が同じことをすれば、一発で懲戒事由になるでしょう。依頼人の利益は大切ですが、そこまでリスクを冒す弁護士は、まずいないのではないかと思います。

よって、弁護士と一緒に不倫相手の会社に乗り込んだなどという話は、基本的には嘘だと思います(もし、そのようなことをすれば、懲戒請求になると同時に、依頼者にとっても不利益な行動となってしまいます)。

但し、不倫相手が、自宅に送付された慰謝料請求の訴状の受領を、徹底的に拒絶した場合は、会社あてに訴状を送付することは許されると思います。その場合、上司から、不倫相手に、訴状の内容等について質問があって、そこから不倫の事実が発覚するということくらいはあるかもしれないですね。