離婚裁判で認められる慰謝料と請求する慰謝料額について

インターネットで情報を収集したうえで、浮気相手に対する慰謝料請求や離婚のご相談にいらっしゃる方が多いです。

情報を収集してから相談に来られる方は、裁判をすれば慰謝料は幾らくらいになるのかということも大まかに理解していらっしゃる方がほとんどです。

もっとも、私は、「裁判で幾ら慰謝料が認められるか」という話と、「幾ら慰謝料を請求するか」は別の話であると考えています。

なぜなら、当事者間の交渉で、裁判で認められる以上の慰謝料で示談が成立することもあります。

有責配偶者からの離婚調停や訴訟では、離婚するか否かを交渉材料とすることで、判決では到底認められない金額で和解が成立することもあります。

実際に、私が担当した事件でも、浮気相手と交渉をして、相場(裁判をした場合に認められるであろう慰謝料)の3~4倍の金額で示談を締結できたこともあります(相手が弁護士を付けずに自分だけで交渉したという事情もありますが)。

また、離婚訴訟で、婚姻期間が2年未満と非常に短期間であったにもかかわらず、慰謝料として500万円を支払ってもらう和解を勝ち取ったこともあります(共有財産はなし)。

当事者間で合意ができれば、それが適正な慰謝料ということなので、裁判所の慰謝料額を気にする必要はありません。

もちろん、請求される側は、判決になれば幾ら支払うのかを認識したうえで交渉しなければ、後で後悔することにはなりますが。

裁判で認められる慰謝料額というのは、極めて重要な情報ですが、交渉材料の有無、代理人の有無、その他諸般の事情により、当事者間の交渉で慰謝料額は増減できる可能性も十分あります。

だから、裁判で認められる慰謝料額=請求してもよい慰謝料額というわけではありません。

離婚や浮気の慰謝料で悩んでいるのであれば、一度、ご相談ください。

あなたの置かれている立場(法律的な)、交渉材料に使えそうな事情はあるのか、相手方の置かれている立場、相手方が今後どう行動してくるのかなどを丁寧に説明させていただきます。

その上で、あなたにとって、少しでも利益につながるような方針をお示しさせていただければと思います。