刑事事件具体的解決事例

解決事例1 迅速な示談交渉により不起訴処分となったケース

 Aさんは、仕事帰りに、つい魔がさして、若い女性に強制わいせつをしてしまい、警察に逮捕されてしまいました。 Aさんには、前科前歴はありませんでした。 私は、Aさんの親族から私選弁護人に選任され、早急に被害者と示談交渉を行い、示談を締結することができました。  その結果、Aさんは、不起訴処分となり、前科が付くことを回避することができました。 また、逮捕時の就業先は、退職せざるを得ませんでしたが、前科がつかなかったため、早い段階で、再就職先を見つけることができました。

解決事例2 迅速な示談交渉により不起訴処分となったケース

 Sさんは、お酒に酔ったこともあり、タクシーの運転手と口論になり、暴力を振るってしまいました。私は、Sさんが勾留されて数日が経過した段階で、弁護人に選任されました。 私は、直ちにSさんの実家の両親と連絡を取り合い、示談金の工面をしてもらいました。 また、被害者の運転手と連絡をして、示談交渉を締結し、被害届を取下げてもらうことに成功しました。  その結果、Sさんは不起訴処分となり、前科が付くことを回避することができました。

解決事例3 検察官と交渉をして不起訴処分にしてもらったケース

 Yは、繁華街でWと口論になった際、Wを振り振り払うために行った行為が、傷害罪(加療1,2日程度、ほとんど怪我をしていないといってもよい状態)に該当する可能性があるということで、警察、検察から取調べを受けることになりました。 Yは、傷害行為自体は否定していましたが、口論となったことについては自分にも非があると考えていたこと、仕事で忙しく、できれば早急にこの紛争を解決させたいと考え、私に示談交渉を依頼しました。 私は、傷害の程度も考慮して、Yに対して、10万円の示談金を提案しました。しかし、Wは「自分の業界では1発100万円が相場だ。けがをして仕事を休んだ分も支払え」等と言い多額の示談金を要求してきました。  このようなWと示談交渉をするのは困難であると考え、担当検察官に示談交渉の経過を説明するとともに、10万円の示談金であればいつでも支払う用意ができていること、傷害の結果等についても考慮してほしいと伝えたところ、不起訴処分にしてもらうことができました。

解決事例4 観護措置(鑑別所送り)と退学処分を免れたケース

 少年は、住居侵入・窃盗の罪で逮捕・勾留されてしまいました。また、少年には、逮捕されていない事件も含めて余罪がありました。 当時、少年は、高校3年の三学期であり、鑑別所に入ると、出席日数が足りず、高校を卒業できない状況でした。 私は、警察署の面会室で少年と話合い、発覚していない余罪も含めて、警察の捜査に協力することになりました。 また、私は、早急に、余罪も含めた被害者と示談交渉を行い、示談を締結することができました。  その結果、少年は、鑑別所送りを免れ、自宅に帰ることができました(在宅事件)。  少年は、鑑別所送りを免れ、高校に通おうとしましたが、学年主任と担任の先生が少年の通学を拒絶し、執拗に自主退学を迫ってきました。 私は、何度も、学校に足を運び、校長先生に裁判所が鑑別所送りにしなかった趣旨を説明し、しっかりと卒業できるように取り計らってほしいと交渉しました。  その結果、高校は、自主退学の強要をやめ、少年は無事、高校を卒業することができました。 また、少年の最終処分は、保護観察であり、少年院に行くことはありませんでした。

解決事例5 過酷な取り調べを耐え抜き、不起訴処分を勝ち取ったケース

 ある日、Cさんは、身に覚えのない通貨偽造の罪及び偽造通貨行使の罪で逮捕されました。 私は、Cさんの親族から依頼を受け、弁護人に選任されました。 私は、ほぼ毎日、Cと面会しました。そして、Cさんに、家族のメッセージを伝えたりして励ましました。 また、Cさんから、取調べの内容を確認し、自白の強要がなされていないかを確認しました。また、Cさんに、捜査官の質問の意図などを、丁寧に説明し、取調べの対策を行いました。  その結果、Cさんは、頑張って過酷な取調べを耐え抜き、証拠不十分で不起訴処分となりました。

解決事例6 裁判員裁判において不利な認定を免れたケース

 Kは、深夜、友人たちと一緒に、通行人から暴力をふるって金銭を奪ったということで、強盗致傷の罪で逮捕・勾留されました。 この事件は、強盗致傷であるため、裁判員裁判となりました。 私は、弁護人に選任された後、共犯者の弁護士と協力して、被害者と示談を締結することに成功しました。 ここまでは、共犯者間で協力が取れていたのですが、起訴後、共犯者の供述は、「主犯は、Kで自分たちは下っ端として活動しただけだ。」とKに罪をなすりつけるような内容でした。 検察は、「Kが主犯」ということを立証するために、共犯者を証人尋問したのですが、私の反対尋問の結果、証人の供述は信用性が極めて乏しいものとなりました。 検察は、Kが主犯であることを前提として、懲役6年の求刑をしてきましたが、判決では、Kは主犯であるとは認定されておらず、懲役3年に処せられました。

解決事例7 万引きをして、商品を転売していたケース

 Aは、近隣の大型量販店から、プラモデル等を盗んで、近隣の中古販売店で換金するという行為を繰り返していました。 そして、ある日プラモデルを盗んで駐車場に向かっているところ、警備員に見つかり、逮捕されてしまいました。 私は、弁護人として、複数の店舗と示談交渉をしたところ、1店舗だけ示談に応じてもらうことができました。  公判では、本人がしっかり反省していることを示せたこと、保護者が情状証人として管理監督を約束してくれたこと、被害者の一部と示談が締結できたこと、前科がなかったことなどから、執行猶予付きの判決となりました。

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