Yは、繁華街でWと口論になった際、Wを振り振り払うために行った行為が、傷害罪(加療1,2日程度、ほとんど怪我をしていないといってもよい状態)に該当する可能性があるということで、警察、検察から取調べを受けることになりました。 Yは、傷害行為自体は否定していましたが、口論となったことについては自分にも非があると考えていたこと、仕事で忙しく、できれば早急にこの紛争を解決させたいと考え、私に示談交渉を依頼しました。 私は、傷害の程度も考慮して、Yに対して、10万円の示談金を提案しました。
しかし、Wは「自分の業界では1発100万円が相場だ。けがをして仕事を休んだ分も支払え」等と言い多額の示談金を要求してきました。
このようなWと示談交渉をするのは困難であると考え、担当検察官に示談交渉の経過を説明するとともに、10万円の示談金であればいつでも支払う用意ができていること、傷害の結果等についても考慮してほしいと伝えたところ、不起訴処分にしてもらうことができました。