Kは、深夜、友人たちと一緒に、通行人から暴力をふるって金銭を奪ったということで、強盗致傷の罪で逮捕・勾留されました。 この事件は、強盗致傷であるため、裁判員裁判となりました。 私は、弁護人に選任された後、共犯者の弁護士と協力して、被害者と示談を締結することに成功しました。 ここまでは、共犯者間で協力が取れていたのですが、起訴後、共犯者の供述は、「主犯は、Kで自分たちは下っ端として活動しただけだ。」とKに罪をなすりつけるような内容でした。
検察は、「Kが主犯」ということを立証するために、共犯者を証人尋問したのですが、私の反対尋問の結果、証人の供述は信用性が極めて乏しいものとなりました。 検察は、Kが主犯であることを前提として、懲役6年の求刑をしてきましたが、判決では、Kは主犯であるとは認定されておらず、懲役3年に処せられました。