刑罰の種類
科料 | 千円以上一万円未満の財産刑(刑法第17条)。 |
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罰金 | 原則一万円以上の財産刑(刑法第15条)。 |
拘留 | 一日以上三十日未満刑事施設に収容されること |
禁錮 | 刑事施設に収容されること。自分で希望しない限り、働かなくても良い。 |
懲役 | 刑事施設に収容されて、所定の労働をすること。IQが高いほど、難しい作業を任されることが多い。 |
死刑 | 絞首刑。 |
労役場留置 | 罰金・科料を完納することができない者は一定期間労役場に留置される(刑法第18条)。一日5000円の計算で罰金額に充まで、労役場に留置される。 |
没収 | 一定の物件の没収(刑法第19条)。犯罪に用いられた凶器や道具、犯罪によって得られた金銭等が 没収の対象となる。 |
追徴 | 没収物件の全部又は一部を没収することができない場合、その価額を支払うように求められる(刑法第19条の2) |
執行猶予 | 執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずにすめば、刑務所に入らなくても良い制度。ただし、執行猶予期間中に、罪を犯した場合、執行猶予を受けた分も併せて刑務所に入ることになる。 |
少年事件の処分について
監護措置 | 監護措置とは、少年を少年鑑別所に収容して、少年の行動観察や心身の状態を鑑別する処置のことであり、最終的に少年にどのような処置をするのかを調査することを言う。監護措置は、原則として4週間まで、例外的に8週間まで。 |
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審判不開始 | 事案が軽微な場合など、一定の場合には、審判が行われず、事件終了となる。 |
試験観察 | どのような処分をおこなうのかを検討するために、少年を一定期間観察する処置 |
少年院送致 | 少年を少年院に強制的に収容する措置。初等少年院は、だいたい12歳以上からだいたい16歳未満の者を収容する。中等少年院はだいたい16歳以上から20歳未満の者を収容。特別少年院は、犯罪傾向の進んだ、だいたい16歳以上から23歳未満の者を収容する。 |
不定期刑 | 少年事件では、幅を持たせた刑期を課すことができる。例えば、3年から5年の懲役刑など、幅を持たせた刑。成人の刑罰としては許されない。 |