身柄の解放について
逮捕 | 身体の自由を拘束され、引続き短時間の拘束を受けること。警察官に逮捕されたときは、原則として、48時間以内に送検される。 |
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送検 | 検察官に、事件処理の権限と責任を委譲すること。正確には「送致」といい、「送検」は法律用語ではない。 |
勾留 | 勾留とは、被疑者・被告人を拘束する裁判及びその執行を意味する。 検察官は、警察から被疑者の引渡を受けると、24時間以内に、勾留請求しなければならない。被疑者段階での勾留は、まずは10日であるが、勾留延長も含めると最大25日間に及ぶ。検察官が希望すれば、ほぼ機械的に勾留延長が認められ、20日間拘束されることが多い。 被告人勾留(公判請求後の勾留)は、原則2ヶ月、1ヶ月ごとに更新となる。 |
勾留延長 | 検察官が、10日の勾留期間中に捜査が終わらないときには、もう10日を超えない範囲で勾留の延長が、ほぼ機械的に認められる。 |
勾留の取消し | 勾留の必要がなくなった場合には、裁判所は、検察官、弁護人等の請求で勾留を取り消すことができる。 |
勾留の執行停止 | 親族が危篤である、試験を受けられなければ留年する、自身の病気等、やむをえない理由がある場合には、一時的に勾留の執行を停止することがある。試験の終了等、やむをえない事情が終了すれば、再び勾留されることになる。 |
保釈 | 保釈とは、起訴された被告人が、保証金の納付や住居制限等を条件に、身柄を解放してもらえること(警察署や拘置所から出られること)。逃げたりすると保釈は取り消され、保証金は没収される。逃げずに裁判が終われば、保証金は返ってきます。 |
起訴猶予 | 犯罪を行った証拠は十分だけど、犯罪結果が軽いとか、示談が成立しているとか、諸般の事情を考慮して、検察官が裁判までする必要が無いと考え田と気に行う処分(不起訴処分の一つ) |
不起訴処分 | 検察官が刑事処分を求めないと判断すること。逮捕された人が犯人でないことが明白なときや、証拠が十分ではないとき、犯罪結果や示談等諸般の事情を考慮して刑事処分を求めるまでも無いときに、不起訴処分となる。 |
略式命令 | 100万円以下の罰金又は科料を科すことができるできる刑事事件に限り、被疑者の同意があるときに、簡易裁判所が、被疑者に対して、公判手続きを行わず(テレビで見るような裁判はしない)、100万円以下の罰金又は科料を科す命令を出すこと。罰金は検察庁で支払うことになる。 |
被疑者の権利について
接見交通権 | 勾留により身柄を拘束されている被疑者又は被告人が、外部の人間と面会する権利。一般の人は、平日に20分程度会うことができる。弁護士は、時間の制限は無い。特に、黙秘権の告知など、弁護士による初回接見が大切である。 |
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接見禁止命令 | 拘束されている被疑者が一般の人と面会を禁止されること。弁護士との面会は禁止されない。共犯事件では、接見禁止となることが多い。 |
黙秘権 | しゃべりたくないことは、しゃべらなくても良いという重要な権利 |
操作について
任意捜査 | あくまでも本人の同意を貰って捜査をしていますということ。本人の同意を貰っているので、裁判所の令状とかは不要。 |
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任意同行 | 本人の同意の下、警察に連れて行きますよということ。任意同行は、近所迷惑にならないように警察署についてから平穏に逮捕する目的で行われたり、取調べの時間稼ぎのために行われたりすることがあり、その場合、任意同行を拒否すれば逮捕されます。 |
強制捜査 | 本人が拒否しても行うことができる捜査。法律上の根拠がなければできない。 |