少し挨拶が遅れてしまいましたが2025年もよろしくお願いいたします
仙台から神戸に戻ってきて早9年が過ぎようとしています
月日が経つのは早いですね
さて、弁護士ドットコムニュースに私のコメントが掲載されました
始業時間前の掃除が労働時間に該当するかどうかについてのコメントになります
https://news.yahoo.co.jp/articles/41dde81cec65c37b206773d5c801e8798f1378ab
当事務所では、労働問題(使用者側)についても注力しています
労働問題を含む法律紛争は、病気と同じで、早期発見できれば十分対応可能です
しかし、放置してしまうと手遅れになることもあります
経営者として違和感を感じる点があるのであれば、ぜひ弁護士に速やかにご相談ください