刑罰の種類

刑罰の種類

科料 千円以上一万円未満の財産刑(刑法第17条)。
罰金 原則一万円以上の財産刑(刑法第15条)。
拘留 一日以上三十日未満刑事施設に収容されること
禁錮 刑事施設に収容されること。自分で希望しない限り、働かなくても良い。
懲役 刑事施設に収容されて、所定の労働をすること。IQが高いほど、難しい作業を任されることが多い。
死刑 絞首刑。
労役場留置 罰金・科料を完納することができない者は一定期間労役場に留置される(刑法第18条)。一日5000円の計算で罰金額に充まで、労役場に留置される。
没収 一定の物件の没収(刑法第19条)。犯罪に用いられた凶器や道具、犯罪によって得られた金銭等が 没収の対象となる。
追徴 没収物件の全部又は一部を没収することができない場合、その価額を支払うように求められる(刑法第19条の2)
執行猶予 執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずにすめば、刑務所に入らなくても良い制度。ただし、執行猶予期間中に、罪を犯した場合、執行猶予を受けた分も併せて刑務所に入ることになる。