用語 | 内容 |
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異時廃止 | 破産手続きの開始決定後に、破産財団で破産手続きの費用を捻出できないと認められるときに、管財人の申立若しくは職権で、破産手続きを終了させること。 |
個人再生 | 裁判所をとおして、住宅ローン以外の借金を圧縮し、圧縮した借金を原則3年で分割弁済していく債務整理手続き。住宅を守りたい人に最適な手続きである。 |
管財費用 | 破産手続きで、管財事件になる場合に、裁判所に予納しなければならない金銭のこと |
期限の利益 | 期限が設けられることによって得られる利益。例えば、100万円借りて、返済時期を1年後と定めた場合、借主は1年間お金を返さなくても良いという利益を持っていることになり、この利益を期限の利益という。 |
期限の利益回復型 | 再生債務者が、既に期限の利益を喪失している場合、遅延した部分を一定期間内に弁済することで期限の利益を回復することができる |
債権者集会 | 管財業務に関する重要事項について意思決定を行い、また、破産債権者に対して、破産財団の状況等の情報を提供し、管財人の職務を管理監督する機械を与える制度。 |
再生計画案 | 借金額の何パーセント免除するのか、免除後の借金を、どのように返済していくのか(返済期間、各回の返済金額)、住宅ローンをどのように支払っていくのか等、再生債務者が今後の返済計画案を記載した書面 |
財団債権 | 破産債権者の共同の利益に繋がる出費は、破産手続きによらないで、随時弁済することが許されており、このような随時弁済が許される債権を財団債権という。 |
債務超過 | 借金の総額が資産の総額を超える状態。 破産を開始する原因になる。 |
裁量免責 | 免責不許可事由が存在する場合でも、裁判所が諸々の事情を考慮して、裁量で免責をみとめること。 |
詐害行為 | 債権者を害する行為。支払いが停止したあとで、財産を隠す目的で自分の財産を贈与したり、友人等の特定の人に対して借金の返済として、高価なもの(借金以上の金額)を上げたりする行為 |
詐害行為否認 | 債権者の利益を守るために、隠匿目的の贈与など詐害行為の効力を否定することで、流出した財産を取り戻すこと |
詐欺破産罪 | 債権者を害する目的で、財産を隠滅・損壊したり、贈与した場合、他にも借金があるように見せかけた場合、自分の財産の価値を貶めるような行為をした場合、自分の財産を著しく安く処分したり、不当に高額な債務を負担したときには、10年以下の懲役若しくは、1000万円以下の罰金に処せられる(破産法265条) |
詐術取引 | 債務超過など、破産原因があるにも関わらず、そのような事実が無いと相手を誤解させて、信用取引により財産を取得すること。例えば、借金があるのに、借金が無いと偽ってお金を借りたりする行為が、詐術取引に該当する。 |
資格制限 | 破産申立をすると、警備員や保険募集人など、一定の職業に就くことを制限されることがあります。 |
住宅資金特別条項 | 再生債務者が、民事再生申立後、住宅ローンの支払を継続したり、契約内容を一部変更したりして住宅ローンの支払継続を可能にする条項 |
自転車操業の状態 | 借金を返済するために、新たに借金をすること。○○ファイナンスに借金を返すために、△△ファイナンスからお金をかりる状態。 |
支払不能 | 借金を返済できない状態 |
支払停止 | 借金を返済できないことを、明示的黙示的に表示する行為 |
自由財産 | 破産しても、当面の生活費として、自分の手元に残せる財産。上限は、原則として、99万円相当の財産になる |
所有権留保 | 売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を売主のままにして、完済後に買主に所有権を引継ぐもの。ローンで車を購入したときには、所有権留保されていることが多い。 |
清算価値 | 仮に、破産手続きを選択した場合、破産財団を構成した財産の価額。再生手続きでは、清算価値相当額よりも、借金の金額を圧縮することはできない。 |
同時廃止 | 裁判所が、破産財団で破産手続きの費用を捻出できないと認めるときに、破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止決定をすること。 |
取戻権 | 破産者のものではない財産を、破産財団から取り戻す権利。Aさんは、Bさんに、有名な画家の作品を貸していたところ、Bさんが破産申立をしてしまった。貸していた作品が破産財団に組み込まれてしまった場合、Aさんは、取戻権を行使して(管財人の承認・裁判所の許可をもらって)、作品を自分の手元に取り返すことができる。、 |
任意整理 | 裁判所を介さずに、債権者と直接交渉をして、借金を返済していく方法。金融機関は、和解した日以降の利息をカットした金額を、3年から5年の分割払いで和解に応じれくれることが多いです。 |
任意売却 | 住宅ローンの残金等被担保債権が不動産の価値を上回る場合に、被担保権者の協力を経て、住宅を売却すること |
破産管財人 | 破産開始決定と同時に、裁判所によって選任され、破産者・破産債権者の利害を調整しながら破産手続きを遂行する人。管財人の役割は、破産財団の管理・換価・増殖し、その財産を債権者に配当するほか、破産者の借金を免除しても良いか否かの意見書を作成したりする。 |
破産財団 | 破産者の財産または相続財産であって、破産手続きで破産管財人にその管理・処分権限が専属するもの(破産法2条) |
破産債権 | 破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた債権 |
破産廃止 | 破産手続きを終了させること |
否認権 | 破産者が破産手続き開始決定前に行った破産者を害する行為の効力を失わせて、流出した財産を現状に回復させる権利であり、管財人が行使することになる。 |
非免責債権 | 破産手続きをしても、免除されない借金・債務のこと。具体的には、税金、殺人事件など悪意による違法行為に対する損害賠償債務、養育費等 |
復権 | 破産により制限を受けていた公私の権利・資格について、制限が開放され、その法的地位を回復すること |
分割弁済 | 借金を分割払いで支払っていくこと |
別除権 | 破産手続開始時に、抵当権等の特別の権利を有するものが、破産手続きによらないで、貸し金を回収するために行使することができる権利。 |
弁済期間延長型 | 期限の利益回復型では住宅ローンの支払ができない場合に、住宅ローンの支払期間を延長して、毎月の住宅ローン額を低くして、住宅ローンの支払継続を可能にする手続き。ただし、住宅ローン自体を圧縮できるわけではない。また、10年以上は延長できないこと、70歳までに住宅ローンを完済できなければならない。 |
偏頗行為 | 支払不能になった後、もしくは、破産申立後、特定の債権者に担保を提供したり、借金を返済する行為 |
偏頗行為否認 | 支払不能後に特定の債権者だけに借金を返済するなどの偏頗行為は、債権者管の平等を害することから、管財人により否認され、謝金の支払は無効になる。そして、支払った借金は、原状回復のために、破産財団に戻すことになる(管財人に返還することになる)。 |
民事再生 | 裁判所を通して、借金を圧縮して、圧縮した借金を3年から5年にかけて分割弁済する手続き |
免責 | 借金の返済を免除されること |
免責審尋 | 借金の返済免除を認めても良いかどうかを調査する期日 |
免責不許可事由 | 借金の免除が認められない事由。詐欺破産罪該当行為を行った場合、不利益な条件で債務を負担した場合、特定の債権者の利益を図ったり、他の債権者を害する目的で、借金を返済したり、担保を提供した場合、浪費や賭博で借金を作った場合、詐術取引を行った場合、破産手続きを妨害したり、管財人に適切な説明をしなかった場合等で、借金の免除が認められない。 |