離婚の法律相談の際に、よく「どれくらい期間がかかりますか?」と聞かれることがあります。
確かに、依頼者にとって、どれだけ早く解決できるかは、極めて重要な問題です。
離婚の問題が解決するまでに要する期間は、①単に離婚だけを求めるのか、②親権について争いがあるか、③財産分与・慰謝料を求めるか、によって変わってくるでしょう。
ただ単に、①離婚だけを求める場合であれば、比較的に早く解決することが多いのではないでしょうか。離婚を争っていても、弁護士が交渉すれば、ほんの数週間で離婚に応じたというケースも珍しくはありません
次に、②親権に争いがある場合は、当事者双方が、どちらが親権者にふさわしいのかを主張する必要があること、家庭裁判所の調査官が、今の子供の監護養育に問題があるかどうかを調査して、どちらが親権者にふさわしいか意見書を作成する期間が必要であること(調査することが決まってから意見書ができるまで2,3か月はかかるイメージです)、単に離婚を求めるときだけよりも時間がかかります。まあ、男性の中には、親権は奥さんに譲るという人もいますが、女性側で親権をお父さんに譲るという人はほとんどいないでしょう。
そして、③の場合、特に、財産分与の資料を提出するまでに、相当時間を要します。訴えている側でさえ、最初から十分な財産目録を作成していないことも多く、「あれもあるはずだ、これもあるはずだ」「使途不明金がある。」とか言い合っているうちに、半年、1年と経過するということも珍しくありません。しっかりとした訴訟指揮により、証拠提出にタイムリミットを設けてくれる裁判官もいますが、控えめで、当事者がぐだぐだと証拠書類等の提出をするのを待ってくれる裁判官もいます(高裁で審理不尽といわれないために、どこまで証拠の提出を認めるのかは難しい問題なのかもしれません)。そのため、離婚裁判が終わるまでに2年以上経過することもあります。
①~③まですべて争うとなれば、少なくとも1年では裁判が終わらないと覚悟を決めておいた方がよいでしょう。自分だけでなく、相手方がずぼらな人間であれば、2年以上かかるくらいの気持ちで挑んだ方がいいかもしれません。
以上の通り、どこまで争うのかによって、離婚問題が解決する期間は大きく変わります。
離婚問題でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
弁護士 西山良紀