交通事故

交通事故でお悩みの方へ

1 交通事故被害者を徹底的にサポートします

交通事故被害者は、交通事故により、肉体的な苦痛のみならず、精神的な苦痛を受けることが多いです。
事故から月日が経過しても、痛みや痺れが原因で、不眠になったり、集中力の著しい低下、突然の吐き気などにより、仕事や日常生活が大幅に制約されることが多いです。また、加害者側の保険会社担当者の心無い対応が原因で、精神的に苦しんでいる人もたくさんいます。

当事務所では、このような交通事故被害者の正当な利益を守るために、できる限り早い段階で、交通事故被害者のサポートに携わりたいと考えています。
事故直後からの保険会社のとの一切の交渉を、当事務所にお任せください。また、当事務所では、必要に応じて、依頼者の方と一緒に主治医に意見書作成の相談に行ったり、作成された後遺障害診断書の内容を提出前にチェックしたりしています。
当事務所は、交通事故被害者を徹底的にサポートします。

2 弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭遇した場合、被害者の方は、加害者側の保険会社の担当者のことを信頼して、保険会社の提示する金額に何らの疑問も持たない人が少なくありません。
しかし、保険会社は、利益を追求するために経済活動を行っている以上、当然、支払額を減らしたいと考えています。すなわち、被害者と保険会社は、利益がそう反する関係にあるのです。実際に、相談者の方が持参した保険会社の示談提示額は、裁判所の基準と比べると、極めて低額であることが多いです。

そこで、示談金の提示を受けた人は、直ちに示談を結ぶのではなく、一度、弁護士に相談して欲しいのです。弁護士は、保険会社が独自に作成した基準ではなく、裁判基準に基づく正当な示談金を保険会社に請求します。
弁護士が介入することで、示談金が大幅に増額することは珍しくありません。

3 人身事故被害者の方は初回法律相談無料

当事務所では、交通事故被害者を支援するために、人身事故の被害者の方については、初回相談を無料とさせていただきます。また、既に後遺障害等級の認定を受けている被害者の方については、自動車保険の弁護士特約をご利用頂く方を除き、着手金を無料とさせていただきます(成功報酬に着手金分の20万円を加算させていただくことで、初期費用がかからないようにさせていただきます)。

4 弁護士費用

(1)相談料

人身傷害の被害者は、初回法律相談は無料
その他(加害者、物損事故)は、当事務所の報酬規定のとおり

(2)着手金20万0000円 (税別)

ただし、既に後遺障害診断等級の認定を受けている方は無料
物損事故は、民事事件の一般報酬規定のとおり
*交渉から調停・訴訟に移行した場合(紛争処理センター等のADRを含む)、追加着手金100,000円を戴きます。

(3)報酬金

①当事務所の民事事件の一般報酬規定のとおり(回収金の10%+18万円が目安)
②契約時に後遺障害診断等級の認定を受けていた方は、上記①に20万円を加算
*過失割合、後遺症の等級に争いがある場合は、事案に応じ協議の上で加算します。
*保険会社が直接払いの治療費は報酬の基礎に含めません。
*弁護士特約上LAC基準を利用する場合は、同基準に則って費用等を戴きます。