刑事弁護についてのよくある質問

よくある質問

Q逮捕されていないにもかかわらず、警察から指紋を採取するといわれたのですが、拒否してもいいのでしょうか?

A逮捕されていないのであれば、指紋の採取を拒否しても大丈夫です。


Q息子が逮捕されたのですが、警察署に行けばすぐに会うことはできますか?

A逮捕された直後は、面会できません。
面会できるのは、勾留した後になります。
接見できる時間帯は、一般的には午前9時から午後5時(お昼休み有)で、15分から20分程度面会できます。ただし、取調べ中や診察中などの場合には、面会できません。また、接見禁止が付いているときには、勾留後であっても面会することができません。そのときには、弁護士に頼んで、接見禁止の解除の申立をして下さい。


Q警察署に逮捕された息子に、なにか差し入れをすることはできますか?

Aお金や衣服、本、雑誌等を差し入れすることができます。
ただし、衣服については、パーカーや腰紐の付いたズボンなどは差し入れできません(自殺の道具に使われる可能性があるため)。本や雑誌については、一度に差し入れできる数に制限があります。


Q友人が逮捕されたのですが、警察署に行けば面会することができますか?

A接見禁止が付いていなければ、勾留後に面会することが可能です。


Qよく、「くさい飯」という言い方をするのですが、留置場の食事は酷いものなのでしょうか?

A留置場の食事は、カロリーや塩分等を計算したものが多く、美味しくないと感じるのかもしれません。現金があれば、警察署の指定の店舗から出前を取ることも可能です。


Q実は、余罪があるのですが、弁護士に本当のことを話すと、警察や検察にも話したことが伝わってしまうのですか?

A弁護士には、守秘義務があるので、余罪の事実を聞いたとしても、それを警察や検察に伝えることはありません。


Q友達が逮捕されました。いま、取調べでどのようなことを話しているのか確認して貰うことはできますか?

A取り調べ内容を確認するだけが目的の接見は行っていません。また、弁護人に選任されている場合であっても、ご家族・ご友人の方に、どこまで事件の内容等をお話しするかは、証拠隠滅の危険性を考慮した上で判断させていただいています。


Q保釈金は、返って来るのですか?

A裁判が終了するまで、逃げずに、期日に出頭すれば、返ってきます。


Q執行猶予中に、また罪を犯し実刑判決を受けるとどうなりますか?

A執行猶予が取り消され、今回の懲役と前回の懲役を合わせて刑務所に入ることになります。例えば、懲役3年執行猶予5年の判決言い渡しを受けた被告人が、執行猶予期間中に罪を犯し、懲役2年の実刑判決を受けた場合、合計5年間の懲役刑を受けることになります。


Q模範囚であれば、早く出所できるのですか?

A模範囚であれば、刑期の3分の2くらいを終えた時点で、仮釈放が認められる可能性があります。


Q罰金が払えないとどうなりますか?

A1日当たり5000円の計算で、刑務所に入って作業することになります(労役場留置)。