子の監護者の指定を争ったケース

神戸家裁

Aさんは、幼稚園に通う長女と2歳の二女の二人の子どもがいました

しかし、ある日、妻BがSNSで知り合った複数の男性と浮気していることが発覚し、妻Bと別居することになりました。そのとき妻Bは2人の子どもを置いて実家に戻りました。

そこで、Aさんは、実家に戻り、実母の協力を得ながら、自らは時短勤務にするなどしつつ子ども二人の世話をしつつ働いていました。

別居してから数か月後、妻Bが子ども二人の引き渡しを求めて、調停を申し立ててきました。

私が代理人に選任された後、裁判所に対して、現在の子供の生活状況、これまでの子供の監護養育体制、Aさんが積極的に監護養育に加わってきたこと、Bさんの提供できる監護養育体制の不備等について積極的に主張したところ、調査官調査において、現時点でのAさんの監護養育体制には問題なく、直ちに引き渡しをする必要はない旨の結論を出してもらえました。

その後、Bが夫婦関係の修復を希望し、Aさんとしても子どもたちのためにもう一度夫婦関係修復が可能であるか否かを検討することになり、Bは調停を取下げました。

本件では、Aさんが子どものために時短勤務をとっていたこと、調査官の調査の際、子どもの様子から主たる監護者はAであり実母は監護補助者であると認定されたこと等が有利に働きました。

夫側が主たる監護者として認められるのは珍しいケースだと思います