遺産相続問題では
「同居していた○○が母親のお金を使い込んでいる可能性がある。」
「預金残高に疑問があるが、○○が預金通帳を開示してくれない」
といったような、特定の法定相続人が遺産を使い込んでいるのではないかという相談を受けることがよくあります。
このように、特定の法定相続人が遺産を使い込んでいる、生前、被相続人の財産を勝手に使い込んでいた可能性がある場合、どのように対処すべきなのでしょうか。
まずは、これ以上の使い込みを防ぐために、金融機関に、被相続人が死亡したことを伝えて、口座を凍結しましょう
次に、金融機関に対して、被相続人名義の預金の取引履歴を発行してもらいましょう。
特定の法定相続人が使い込みを開始したと思われる時期から、現在までの履歴を出してもらいましょう(保管期間を過ぎたものは開示してくれない可能性があります)
その中で、取引履歴から、被相続人が使用したとは思えない引出をピックアップしましょう。
ここまでは、簡単にできるかと思います。
大切なのは、その特定の法定相続人が、被相続人の財産を管理していたということです。
仮に、不自然な支出があったとしても、被相続人が元気でいつでもお金をおろすことができる健康状態であれば、特定の法定相続人が財産を不正流用したとは、なかなか認めてくれないでしょう。
その特定の法定相続人が、生活費として援助してもらったとか、仕事に必要なお金を援助してもらったとか、贈与を受けた旨を告白してくれるのであれば、大変ありがたいのですが(特別受益と言うものを認めていることになるので)、大体は、「被相続人が勝手に使ったので自分は知らない」、としらを切られることがほとんどかと思います。また、特別受益に該当するとしても、残っている遺産金額との関係では、(不正流用と認定される場合と比べて)得られる金額が少なくなることもあります。
裁判になった時に備えて、特定の法定相続人が被相続人の預金通帳を管理し始めた時期を特定する証拠を集めましょう。例えば、特定の法定相続人が預金通帳を管理していたことを示す当事者の手紙、被相続人が認知症等に罹患していて一人では財産が管理できない状況になっていたことを示す診断書、施設に入居していた時期、法定相続人が記載したと思われる払戻しに関する書類等できる限りの書類を集めることが大切です。
資料があれば、「使い込んだ金額×法定相続分」に相当する金額を、使い込んだ法定相続人に返還するように求めましょう。この場合、遺産分割協議の中で話し合うことができれば、それでもよいですが、遺産分割協議とは切り離して、不当利得返還請求もしくは不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟を提起して、回収を目指すことも可能です。
なお、こう言った問題で悩んでいる方は、早急に弁護士に相談に行かれるべきです。
相手方が開示してくるのを粘り強く待とうと考える方もいらっしゃるかと思いますが、大半は開示してくれないばかりか、下手をすると時効で何も請求できない可能性も出てきます。
是非、迷わず弁護士にご相談ください。