離婚事件・男女関係の問題でお悩みの方へ
私は、今まで、男性側、女性側を問わず、多くの離婚事件を担当してきました。 性格の不一致、浮気、親権の争い、財産分与に関する争い、DV問題、モラルハラスメント、離婚に至る経緯は人それぞれですが、一つだけいえることは、「離婚するのは思ったよりも難しい」ということです。 法律的な知識がないために、自分だけでは、どのように問題を解決していいのか分からず、進むべき道が見つけられない人も少なくありません。 また、インターネットや素人からのアドバイスを真に受けて、離婚を複雑にしてしまった方もいます。 私は、依頼者のお話をじっくりと伺い、弁護士としての法律知識とこれまでの経験に基づき、一人一人の希望や状況に沿った適切な解決策をご提案させていただきます。そして、依頼者の方々が未来へ一歩を踏み出すために、全力でサポートさせていただきます。 どうぞ、お気軽にご相談下さい。 私も事務所では、依頼者をサポートするために、次のことを心がけています。
- 依頼者のお話をじっくりと伺うこと(相談時間は1時間になります)
- 依頼者の現在置かれている法律的な状況をわかりやすく説明する
- 依頼者の希望に沿った解決方法を提案すること
- 依頼者の方に、丁寧に判りやすい説明をすること
- 高度な法律・経験に基づくサービスの提供
- わかりやすい料金体系
当事務所では、ご相談者の方に希望に沿えるよう、さまざまなサポートプランをご用意させていただいています。 弁護士に依頼することで適切な解決手段が見つかります。
1 スタンダードプラン(一括サポート)
2 離婚バックアップサポートプラン
3 離婚協議書作成サポートプラン
4 公正証書作成サポートプラン
5 子どもの引渡し請求サポートプラン
6 面会交流調停サポート
7 養育費増減額請求サポート
8 婚姻費用請求サポート
9 親権者変更請求サポート
離婚に関するQ&A
Q離婚のときに、決めておいたほうが良いことはありますか。
Aまず、子どもがいる場合は、離婚の際に必ず親権者を決めなければなりません。親権者は一度決めるとなかなか変更しにくいので、良く話し合って決めて下さい。その他、養育費、財産分与、面会交流、慰謝料等が、離婚の際に決めておくべきことになります。
Q夫婦だけでなく、お互いの両親を入れて話し合いをしましたが、離婚について合意することが出来ませんでした。何か良い方法はありませんか。
A離婚は2人で話し合ってする協議離婚というのがありますが、なかなか話し合いでは決まらないことも少なくありません。そのときは、家庭裁判所において離婚調停を申し立てることをお勧めします。離婚調停でも決まらない場合は、離婚訴訟を提起することも可能ですが、この場合は、お一人ではなく弁護士を依頼したほうが良いでしょう。
Q今度、夫と離婚することを考えています。夫からもらえる慰謝料の相場はありますか。
Aまず、離婚する場合に必ず慰謝料が発生するわけではありません。離婚に至る責任がどちらかに強く認められる場合に発生するものです。また、慰謝料は、離婚原因・離婚原因に対する双方の責任・夫の資力等で決まるものですので、一概な基準を示すことは困難です。具体的には弁護士にご相談することをお勧めします。
Q私から離婚を切り出し、別居を開始したのですが、夫から生活費を一切もらっておらず、生活が厳しい状況です。夫に生活費を請求することはできますか。
A別居をしていても婚姻関係が続いている場合は、夫は妻や子どもを扶養する義務がありますので、妻が離婚を求めて別居した場合でも夫に生活費を請求することはできます。最も、例外的(妻が別の男性と暮らすために別居した場合等)に認められないこともあります。 なお、生活費を婚姻費用というのですが、婚姻費用の支払を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
Q離婚後に妻が子どもに会わせてくれません。何か良い方法はありませんか。
A親が子どもと会うことは権利として認められています。親が子どもと会うことを面会交流と言いますが、面会交流を求めて調停を起こすことも可能です。この場合、子どもの事情を最優先にしながら、適切な面会交流の方法を決めることになります。
Q息子の離婚相談をしたいのですが、母親の私が相談できますか。
Aはい、できます。ご相談のみでしたらご本人様でなくてもできますが、正式に弁護士にご依頼したいとなった際は、ご本人様に事務所へお越し頂く必要がございますので、ご了承下さい。
Q養育費の支払いについて。相手が半年前から養育費を払ってくれてません。私はパート勤務なので、子ども二人を養うのに私の給与だけではとても足りません。相手に払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。また、未払い分の養育費は請求できるのでしょうか。
A離婚の際に公正証書で養育費を決めた場合や調停で養育費を定めた場合であれば、未払い分や養育費も含めて、相手の給与を差押えることが考えられます。
Q離婚するまでは、夫から、婚姻費用と子どもの養育費の両方をもらえるのですか。
A離婚するまでもらえるのが妻と子どもの生活費である婚姻費用、離婚後にもらえるのが子どもの生活費である養育費(離婚すると妻の生活費を負担する義務がなくなります)であり、婚姻費用と養育費両方もらえるというわけではありません。
Q夫が多額の借金を残して蒸発してしまいました。何処に言ったのか見当がつきません。夫が何処にいるのか分からなくても離婚はできるのでしょうか。
Q離婚するには、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
A離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。 協議離婚は、当事者の離婚の条件等を協議して、離婚届を提出するやり方になります。当然ですが、離婚届には二人の署名押印が必要です。 調停離婚は、家庭裁判所の離婚調停において、離婚条件の合意が整い離婚することです。裁判所が作成した調停調書(離婚条件が記載された書類)があれば、相手方の署名押印がなくても離婚届を提出することができます。 裁判離婚は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、判決により離婚することをいいます。判決書があれば、相手方の署名押印がなくても離婚届を提出することができます。
Q離婚届は、夫か私のどちらが提出した方がよいのでしょうか。
A離婚に伴い新しい戸籍を作成する人(結婚のとき相手方の戸籍に入った人)が、離婚届を提出することが多いです。いずれにしても役所に行く必要があるので、新戸籍を作成する人が行く方が、合理的だからだと思います。もし、あなたが、結婚したとき夫の戸籍に入ったのであれば、自分で離婚届けを提出しに行ってください。
財産分与に関するQ&A
Q財産分与って何ですか。
A結婚期間中に二人が協力して形成した財産を、離婚に伴い分配することです。
Q私の父から相続した不動産も財産分与の対象になりますか。
A二人で協力して形成した財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。
Q私たち夫婦の財産としては、不動産しかありません。どうやって分割するのですか。
A①不動産を売却して売却した金額を折半する方法、②どちらか一方が不動産を取得する代わりに、不動産を取得した方が相手方に、売却したら得られたであろう金額の半分を渡す方法、③不動産を売却しても借金しか残らない場合(売却価格よりも住宅ローンのほうが多い場合)、どちらか一方が不動産と借金の双方を引き取る方法など、さまざまな方法があります。
Q私たち夫婦には、借金しかありませんが、この借金はどのように分割するのですか。
A借金しかない場合、分割をせずに、契約上の借主がそのまま返していくことが多いです(そもそも金融機関は、借金を2分の1ずつに分割してくれることはないでしょう。)
Q離婚調停中です。今から弁護士にお願いするとしたら、弁護士費用はいくらくらいかかりますか。
A着手金として30万円(税抜き)、そのほかに結果に応じた報酬がかかります。詳細は弁護士費用(報酬基準)をご覧ください。事前にお見積もりを出すことも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
男女関係に関するQ&A
Q結婚の約束をしたにも関わらず、一方的に相手から別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料を請求したいのですが・・・
A婚約とは結婚の約束をすることで、正当な理由なく一方的に破棄された場合は、慰謝料を請求することができます。もっとも、判例を見ると、結納を交わす、婚約指輪を贈る、両親ともに顔合わせをする、式場を予約する等の外形的な行為がないとなかなか婚約したと認定されないようです。
その他のQ&A
Q 公正証書ってなにですか
A 公正証書とは,私人からの嘱託により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。一般人だけではなく、弁護士であっても作成することはできません。
Q 公正証書を作成するメリットは何ですか
A 慰謝料や養育費などが迅速に回収することができます。通常であれば、裁判所に訴えを提起して「慰謝料を払え」という判決や「養育費を支払え」という審判を貰ってから、相手方の財産に強制執行をかけることになりますが、執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、その公正証書で相手方の財産に強制執行をかけることができます(慰謝料を払えという裁判や養育費を払えという調停を省略することができます)。