浮気をされて離婚する場合と離婚しない場合で慰謝料金額が異なる?

さて、夫や妻に不倫された方から相談を受ける際、慰謝料はいくらくらいですかという質問があります。

具体的な慰謝料額は、個々の事案によって異なってきますが、①それでも夫婦関係を修繕するのか、②不倫により夫婦関係が破たんし離婚するのか、によって慰謝料金額は大きく異なります。

①の場合、あくまでも不貞行為に対する慰謝料を請求することになります。

②の場合、ただ不貞行為に対してだけではなく、不貞行為によって離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料も含まれませす。

そのため、②の場合の方が、慰謝料金額が増額します。

裁判所が認めてくれる慰謝料額は、①の場合、だいたい100万円前後が多く、②の場合150万円~300万円くらいが多いのかなというイメージです。

どうしてイメージなのかというと、離婚裁判などの判決書には、○年間の浮気だから○○円などと明確な基準が記載されることはなく、裁判官がどうしてそのような金額を算定したのかはわからないことがほとんどです。

浮気1か月○ポイント、○ポイントあたり○○円とかいうように、ポイント制だったらわかりやすいのかもしれませんが、人の精神的苦痛をポイント制にするのは難しいというか、ふさわしくなさそうですね。

私は、和解期日で、A裁判官から判決だと慰謝料額は100万円から150万円と言われていたところ、人事異動で担当がB裁判官に変更になり、判決で220万円の慰謝料を認めてもらったことがあります。

裁判官によっても、慰謝料額が変わることがあるということですね。