離婚協議について

rikon_kyougi
男女共通
弁護士に依頼をして離婚請求をする場合、感情的な対立から、別居せざるを得ない場合が多いです。そこで、新しい住居の確保等、しっかりと離婚請求できる環境を確保することをおすすめします。
財産分与を考えている場合には、相手方がどのような資産を保有しているのかを把握しておくことが重要です。例えば、預貯金通帳や有価証券の有無など。
浮気等の証拠がある場合には、必ず、写真にとる等、残るようにしておくことが必要です。
男性
一般的に、男性は親権を確保できないことが多いです。今後、しっかり面会交流できるかどうか、どのような方法で子どもと交流していくのかを考えておく必要があります。
また、養育費の支払額も検討した上で、離婚後の生活プランを考えておく必要があります。特に、住宅を取得する場合には、住宅ローンの支払と養育費の支払額をどのように賄うかで苦労される方がたくさんいます。
女性
専業主婦の方は、離婚後、どのように生計を立てていくのかを検討しておく必要があります。生活にめどが立たない状況では、DVや精神的に耐えられない特殊な事情が無い限り、一旦離婚を留保して、職探し等をすることをおすすめします。
子どもがいる方は、母子手当が幾らになるのかも事前に調べておいた方がよいでしょう。
親権
未成年の子どもがいる場合には、親権者を父親にするか、母親にするかを必ず決める必要がある。
養育費
未成年の子どもがいる場合には、養育費の金額や支払い方法についても協議することが一般的。
面会交流
未成年の子どもがいる場合には、親権者でない親と子どもの面会交流について協議(面会の方法、回数等)しておくことが好ましい。
財産分与
財産分与の取り決めをしなくても離婚することは可能です。若い夫婦の場合、共有財産も少ないことから、財産分与の取り決めをしないことも珍しくありません。
離婚してから2年を経過すると、財産分与の請求をすることはできません。
慰謝料
浮気等どちらか一方に非がある場合には、離婚する際に慰謝料の金額、支払い方法について取り決めをすることが多い。
年金分割
婚姻期間の長い夫婦では、離婚の際に年金分割をすることが多い

当事者間で、離婚の条件について合意ができた場合、口約束だけであれば、後日、言った言わないの水掛け論になる可能性があるので、協議書を作成することをおすすめします。
もっとも、当事者だけで作成した場合、内容が曖昧な条項を設けていることが少なくありません。後日のトラブルを防ぐためにも、協議書に署名押印する前に、専門家に確認して貰うことをおすすめいたします。

公正証書で離婚協議書を作成するメリット

当事者間で作成した離婚協議書は、その協議書で直ちに、相手の給与や預金通帳を差押えたりすることはできません。
しかし、公正証書で離婚協議書を作成しておけば、後日、相手方が慰謝料を支払わないときに、公正証書に基づき、相手方の給与や預金口座を差押えることができます。
また、公正証書は、原本を公証人役場で保管してあるので(当事者は、正本、謄本を管理することになる)、紛失する心配がありません。

離婚 の際に、幼い子供の親権者を決める際には、よく母親が有利だと言われており、実際に、子どもが幼い時には、子どもの親権者には、母親が指定されやすい傾向にあります。
親権者を判断するに当たっては、これまでの育児実績(どちらが主に育児を担当してきたか)、監護体制(経済状態、居住環境、祖父母等によるサポートの有無)や、環境の継続性(例えば、引っ越さなくてもよいか、子どもが小学校に通っていれば、転校させなくて済むか等)が重要な要素になってきます。

共有財産とは

財産分与 の対象となるのは、夫婦の共有財産ですが、基本的には、結婚後に、夫と妻の稼いだ収入が共有財産になります。妻が専業主婦の場合、奥さんの協力があって、夫が外で収入を得ることができたので、夫の収入は共有財産となります。

特有・固有財産

共有財産に含まれないものは、特有財産、固有財産という言い方をしますが、①親から相続、贈与で貰った財産、②結婚前から有していた財産があります。もっとも、お金は色が無いので、共有財産と①②のお金が混同してしまい、消費されてしまって、残っているお金が①②を原資とするものなのかわからないときには、特有財産、固有財産として認められない可能性が高いです。

借金について

裁判になると、借入名義人がそのまま借金を持っていくことになるのではないでしょうか(裁判所には、負の財産を分けるということは考えていないように思えます)。

住宅ローンについて

住宅ローンが不動産の査定価格よりも少ないときには、不動産の査定価格から住宅ローンの残高を控除した金額を、財産分与の対象財産とすることになると思います。

住宅の査定価格-住宅ローンの残高=1000万円の場合、売却して500万円ずつ分ける、一方が住宅を取得する場合には、他方に500万円を支払うという分与方法が考えられます。
住宅ローンの残高が不動産の査定価格よりも多いときには、不動産は価値のないものとして、家庭裁判所は、財産分与の判断対象にしないと思います(判決で白黒つけることは無いという意味)。

売却して住宅ローンを圧縮するか、どちらか一方が離婚後も居住を続け、住宅ローンも負担するか等、当事者同士で協議するしかないでしょう。どのような選択をするにしても、リスクを抱えるおそれがあるので、弁護士に相談することをおすすめします。

面会交流とは、親権者でない親又は子を監護していない親が、子どもと会い交流を持つことをいいます。面会交流は、子どもが両親から愛されているということを感じる大切な機会であり、健全に成長していく上でも大切です。

仮に、離婚でもめたとしても、可能であれば、自分の手元にいる子どもを、しっかりと相手方に会わせてあげて下さい(もっとも、例外的に、DV事案等、会わせることが子の福祉上好ましくないときもあります)。
なお、子どもが小さい場合、ファミリーレストランやデパート等のキッズコーナーなどで面会交流が実施されることも少なくありません。

Qまずは、弁護士を入れないで、自分で離婚の話し合いをしたいのですが、適宜弁護士のアドバイスを貰いながら、協議を進めたいと考えています。そのような契約は可能でしょうか

A当事務所の離婚バックアップサポートプランを利用してもらえればと思います。離婚バックアップサポートプランでは、半年間にわたり、電話やメールでの相談に対応させていただきます(相談時間は合計10時間まで)。ちょっとしたことを確認したいときには、電話でご相談頂き、じっくりと相談したいときには面会して相談するなど、柔軟な対応が可能です。
また、当事務所では、相談者の方のニーズにこたえるために、さまざまなプランを用意しています。


Q私から離婚を言い出して、別居を始めたのですが、生活が厳しい状況です。夫に生活費を請求することはできますか。

Aあなたから離婚を切り出して、別居を始めたとしても、離婚していない限りは、夫は妻や子どもを扶養する義務があるので、夫に生活費を請求することはできます。最も、例外的(妻が別の男性と暮らすために別居した場合等)に認められないこともあります。この生活費を婚姻費用というのですが、相手方が支払ってくれないときには、婚姻費用の支払を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。


Q数年前に離婚をして、元妻が子どもの親権者になっています。最近、元妻が再婚したと聞いたのですが、養育費の支払を止めることはできますか。

A子どもが元妻の再婚相手と養子縁組を結んだ場合は、養育費の支払を止めることができます。養子縁組を結んでいないときには、養育費の支払を止めることはできません。


Q夫のDVが原因で離婚したいと考えているのですが、夫のことが怖くて仕方がありません。夫と面会することなく離婚することはできますか。

Aまず、弁護士が、交渉の窓口となるので、あなたが夫と直接会ってはなしをする必要はありません。また、離婚調停では、あなたが調停委員と話している間は、相手方は相手方の待合室で待機することになり、相手方が調停委員と話している間は、あなたは申立人待合室で待機することになるので、直接会うことはありません。
離婚訴訟になった場合には、和解で離婚が成立するときには、相手方と会わなくても離婚することができる可能性があります。もっとも、判決で離婚するときには、裁判所で尋問をする必要があるので、一度は、相手方とあってしまう可能性が高いでしょう(もっとも、相手方とはなしをする必要はありません)。


Q調停で離婚が成立しました。妻である私の方から離婚届を提出するように言われましたが、どうしてでしょうか

A離婚をすると、戸籍の筆頭者でない方が、新しく戸籍を作る必要があります。そして、離婚届と同時に、新しい戸籍を作る手続きをする方が便利だから、戸籍の筆頭者でない方が離婚届を提出することが多いです。なお、調停や裁判和解、判決で離婚が成立した場合、相手方の署名押印が無くても離婚届を提出することができます。