監護実績のある父親が親権を獲得したケース

神戸家裁

Xさんは妻Yと別居していたのですが、子どもはXさんの実家で暮らしていました。別居後1カ月程度で、弁護士を選任したYさんが神戸家庭裁判所に子の引渡しと監護者の指定の調停申し立てをしてきました。

 

Xさんは育児休暇も取り、Yさんよりも積極的に育児に取り組んでいたことなど監護実績が十分ありました。また、育児について、両親からの適切なサポート燃えられる状況でした。

また、小職からのアドバイスで、調停期間中もしっかり面会交流を実施していました。

その結果、試行面接などを踏まえた調査官調査で、Xさんの監護状況に問題がないことの判断が示され、審判でXさんが子の監護者と指定される決定が出ました。

Yさんは大阪高等裁判所に抗告しましたが、Xさんが子の監護者であるとの決定が覆ることはありませんでした。

Xさんが監護者であることが確定した後、Xさんと親権者とすることを前提とした協議離婚が成立しました。