Xは、Yは結婚しました(互いに再婚同士)。
Xは、Yが婚姻前に購入していた住宅で生活をすることになりました
Xは、Yの子どもを儲けましたが、YがSと不倫をするようになり、離婚を求めてくるようになりました。Yは、Xに対して、モラハラを繰り返すようになりました。
Xから相談を受けた小職は、証拠の取得も含め、今後の方向性についてアドバイスをしました。Xはパートを始めるようにはなっていましたが、子どもが幼いこともあり一人で生活をしていくことは困難であることから、生活を保障してくれるような内容でなければ、離婚はしないということになりました。特に、離婚をして家を出ていくことになると、家賃の負担が重く、生活を維持するのが困難な状況でした。
Yは、弁護士を選任して、Xに離婚を請求してきました
小職もXから代理人と選任され、Sに対する慰謝料請求と、離婚に関する交渉をすることになりました。この時点で、YはXに暴力を振るったので、Y代理人と協議の上、Yに自宅から出て行ってもらうことになりました。
交渉の結果、Sからは裁判になったときと同等の慰謝料を支払ってもらうことができました。
Yは、神戸家庭裁判所に離婚調停を申立てましたが、離婚後Xの生活が成り立つような条件の提示はなく、離婚調停は不成立になりました。その後、Yは神戸家庭裁判所に離婚訴訟を申立てましたが、有責配偶者であるため、離婚は認められませんでした。Yは、大阪高等裁判所にも控訴しましたが、離婚を認めないという判決が覆ることはありませんでした
現在、裁判で、離婚が認められなかったことから、XはY名義の自宅で生活を続けることができていること、Yからの婚姻費用もあることから、幼い子どもを抱えながらもなんとか生活ができている状況です。