財産分与対象となる財産(離婚)

財産分与という言葉をお聞きになったことはありますか

離婚の際に、夫と妻で、これまで蓄えてきた財産を分割することを財産分与といいます。

では、財産分与の対象となる財産について、説明させていただきます。

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中(結婚してから離婚を前提とした別居を開始した時点までと考えるのが一般的です)に、夫婦で形成してきた財産になります。仮に、妻が専業主婦であっても、婚姻期間中に形成した財産は共有財産になります。

男性の中には、「俺の稼いできたお金だ。」という意識を持っている人も少なからずいますが、婚姻期間中に得た給料等の収入は共有財産となり、財産分与の対象となります。なぜなら、その給料等の収入は、妻の家事等の貢献があってこそえられたものであるとの考えられているからです(人によって解釈はあると思いますが、少なくとも裁判所はそのような考え方に立っています)。

もちろん、財産分与の対象とならない財産もあります。たとえば、自分の親から相続した財産は、夫婦共同して形成した財産ではないので、財産分与の対象とはなりません。また、親から贈与を受けた金銭についても、財産分与の対象とはなりません。

もし、将来離婚する可能性があるなと思っているのであれば、贈与・相続財産と、婚姻後に形成した財産が混在しないように注意しておいた方がよいですね。そうでなければ、どこからが財産分与の対象とならない財産かを立証できなくなってしまい、不利益をこうむってしまう可能性もあります。

また、結婚前に蓄えた財産があるのであれば、その財産も、婚姻後に形成した財産と混在しないように注意しておいた方がよいですね。

ちなみに、借金については、住宅ローンなどの場合には、住宅の査定価格>住宅ローン残高 の場合には、住宅の査定価格-住宅ローン残高=住宅の財産価値ということで、財産分与の考慮要素になりますが、裁判所は、借金などのマイナスの財産については、財産分与の対象とは考えてくれません。