離婚をする際に、子どもがいる場合には養育費について協議する必要があります
では、養育費はいつまで支払わなければならないのでしょうか
多くの人は、未成年の期間は支払わなければならないというイメージを持っているのではないでしょうか
基本的には、未成年の期間というイメージで間違いありません
多くの場合の離婚協議書や調停調書などでは、養育費の支払い終わりの時期について「満20歳に達する日の属する月」までと定めていることが多いのではないでしょうか。
もっとも、養育費は、子どもが未成年だから支払うのではなく、未成熟の子供に対して支払うものになります。
簡単に言うと、(事情があって)経済的に独立できていない子どもに対して支払うものということになります。
だから、子どもが大学に進学している場合には、養育費の支払い終期を「満22歳に達したのち最初に到来する3月まで」と定めたりすることもあります。両親間で、子どもが大学院に進学することまで合意しているときなどでは、さらに養育費の支払い終期が延長することも考えられます。
また、高校卒業後ただちに就業することが見込まれる場合などでは、養育費の支払い終期を「満18歳に達したのち最初に到来する3月まで」と定めることも考えられます。
まあ、子どもが小さいうちに離婚するときには、とりあえず「満20歳に達する日の属する月」までと規定しておくことが多いのではないでしょうか。
仮に、このような規定にしておいても、将来大学に進学するようになった場合には、改めて、養育費を請求することも可能です。そのときは、大学に進学することになったので、もっと養育費を下さいという調停を申し立てることになるのと思います。
養育費については、あくまでも現状を前提に金額を算定していますが、将来何か事情が変更すれば、その事情の変更に応じて養育費の金額も変動するものだと思っていただければと思います。
いったん合意したからと言って、未来永劫、養育費の金額に変動が生じないというわけではないということですね。