相手方が訴状を受け取らないとどうなるの

疑問(女性)

久々のブログ更新となります

神戸のコロナもだいぶ落ち着きを見せてきているようです

離婚の法律相談を受けていると、「あの人は、裁判所から来た書類を受け取らないと思う」「相手が訴状を受け取ってくれないとどうなるのですか?」という話を聞くことが良くあります

実際に、私が担当した離婚事件や慰謝料請求の訴状を受け取ってくれなかった人はいます

相手方が裁判所からの書類を一切受け取らなかった場合、裁判を進めることはできるのでしょうか

もし、相手方の職場が判明しているのであれば、相手方の職場に訴状を送ることができます(ただし、まずは把握している住所に送付して、受け取ってくれなかったことが前提になります)

次に、付郵便送達というものがあります。付郵便送達というのは、簡単に言うと、相手方は居留守を使っているだけで本当は家にいますよということを裁判所に示せば、相手方が書類を受け取ったことにしてくれるという制度です。

どんな調査が必要になるかというと、よる相手方の住所地に電気がついていた、電気、ガスメーターが回っていた、近所の人への聞き込み、相手方の車が止まっていたなどが考えられます

まあ、DV事案だと、近所への聞き込みとかは避けたいですよね

私は、よる相手方の家に電気がついているのを確認しに行ったこともあり、そのことを報告書として裁判所に提出して、附郵便送達を認めてもらったことがあります

最近では、探偵事務所でも附郵便送達のための調査をしてくれるところがあるようですね

結局、相手方が一度も裁判に来ることなく判決をもらったこともあります

早く離婚裁判を終結させるために第1回目の期日前に人証申請(当事者尋問)をして下さいという裁判官もいれば、第1回目の期日で当事者尋問はしませんという裁判官もいますが、相手が裁判に来なければ、はやく結論が出るので、悲観的になる必要はないと思います

リライト神戸法律事務所では、男女・離婚問題に力を入れて取り組んでいます

また、高齢者の離婚問題、介護問題、遺産相続、財産管理、成年後見をはじめとする様々な高齢者問題を抱えている家族の皆様、介護施設の方々、お悩みの方は、是非、リライト神戸法律事務所にご相談ください。