債権回収手段としての民事調停

債権回収をネットで調べると、「民事調停」という単語を見かけることはないでしょうか

民事調停とは、裁判所が仲介するので、まずは話合いで、紛争を解決しませんかという手続きです。

もちろん、相手と直接会話をするわけではなく、裁判所の選んだ調停委員という人を介しての話し合いです。

また、裁判所での話し合いである以上、ある程度、法律に基づいた話し合いにはなります。

当事者間では協議できなかったこと、落としどころが見いだせなかった紛争についても、裁判所を介して協議することで、話し合いによる解決が可能になることもあります。

やはり、調停は、裁判所という場所、裁判をすればどうなるのかという観点をより強く意識しての協議(当然、当事者間の協議でも、弁護士が選任されている以上は、依頼人に対して判決の見通しについては説明しますが、依頼者にとっても中立な裁判所から聞かされる方が強いショックを受ける人は多いような気がします)であることから、合意が形成できることは多いのではないでしょうか。

そして、形成された合意には、判決と同様の効果が認められます。

しかし、相手方が自分の意見を押し通し、一切譲歩する見通しがない場合には、調停は意味はないでしょう。

あくまでも話し合いがベースであり、譲歩の見込みがなければ調停不成立で終わってしまうからです。

酷い相手であれば、調停を無視する人もいるでしょう(こなくてもペナルティーはないので)。

個人的には、調停で合意が形成できる場合であれば、訴訟でも和解が可能なのではないかなと思っています。

また、調停は1回あたりの期日の時間が長いというデメリットがあります。

また、調停が不成立になれば、結局は訴訟を提起せざるを得ません(まあ、調停を経ることで争点整理ができていることは少なくないと思いますが)。

個人的には、依頼人に対して、「訴訟よりも調停を申立てましょう」ということは稀です。

調停で合意が形成できるのであれば、訴訟でも合意が形成できるのではないかと思います。

なお、債権回収で悩んでいる相談者の方がいれば、ぜひ、ご相談ください。

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