ときどき、法律相談で、「勝手に離婚届けを出されてしまわないか」と聞かれることがあります
離婚が有効に成立するためには、離婚届に署名押印するときでだけではなく、役所に離婚届を提出するときにも、離婚する意思があることが必要になってきます。
だから、離婚届にサインをしたけれど、離婚届を提出する前に、一方が「やっぱり離婚はやめた」と言えば、離婚は成立しないこととなります。
話はそれてしまいましたが、勝手に離婚届を提出されても離婚は無効です。
ただ、一旦役所が離婚届を受理してしまうと、離婚が無効であることを確認するための手続きは大変になります
実際に、何も届出をしていなければ、書面に不備がない限り、役所は離婚届を受理してしまうことになると思います
離婚を無効であると確認してもらいたい人は、家庭裁判所に離婚が無効であることを確認する調停を申立て、(その後の審判に異議を申し立てられると)離婚無効確認の訴えを提起する必要があります
めんどくさいですね
そのような事態を避けるためには、役所に離婚届を受理しないように申立てておく必要があります。
相手方が勝手に離婚届けを出してしまう可能性があると思う方は、是非、役所に離婚届の不受理を申し出ておいてください。