長年放置されてきた義父名義の不動産の相続問題

神戸家裁

X1と母親X2は、X2の亡くなった夫Aの父親B名義の不動産で生活をしていました。Bが亡くなったとき、Aとその兄弟Yらで遺産分割協議がまとまらずBの相続問題は長年にわたり放置されてきました。Aも亡くなり、B名義の不動産は、X1,X2、Yらと共有状態になっていました。

X2は、B名義の不動産が老朽化していたことから解体して、新しい建物を建てたいと考えていましたが、Yらと協議をすることができませんでした。X2としては、長年にわたり、自分がBの介護などをしてきたこともあることから、B名義の不動産を相続したいと考えていました。

Bの法定相続人が合計13人になっていたため、一人ずつ交渉をして、登記に必要な書類を取得するのには時間がかかると考えたので、神戸家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。

そして、遺産分割調停でも、多くの法定相続人は無償でX2が相続することに同意してくれましたが、何らの回答もない法定相続人がいたため裁判所と協議をして、調停に代わる審判をしてもらい、X2がB名義の不動産のすべてを相続することになりました。