遺留分減殺請求の行使方法について

前回に続いて遺留分減殺請求についての話になります。

前回、被相続人が、自分以外の人にすべての遺産をあげるという遺書があっても、(兄弟姉妹を除く)法定相続人には、遺留分(俺にも、一定割合の遺産をおくれ)という権利があると説明しました。

 

では、この遺留分という権利は、いつまでに行使しなければならないのでしょうか。

 

 民法1042条には、「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と規定されています。

 

 前回のケースで言えば、お父さんが亡くなったときから1年以内に、二男Yは、長男Xに対して、遺留分減殺請求(権利の行使)をしなければならないという事になります。

 

 なお、権利の行使と言えるには、調停等の裁判手続きまでは必要なく、1年以内に、相手方に、「遺留分をおくれ」という内容を伝えれば問題ありません。但し、「遺留分をおくれ」と言ったか、言わなかったかで揉めないように、内容証明郵便で「遺留分をおくれ」という意思をお伝えすることをおすすめします。