いらない土地を放棄することは出来るのか

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遺産相続において、ときどき誰もが欲しくない財産というものがあります。

例えば、田舎の山林や誰も耕す人がいない田畑など、譲渡できない土地は、処分に困りますよね。

ここで、この使えない土地だけ相続放棄できないですか、という相談を受けることがあるのですが、結論から言うと「不可能です。」

価値のある財産は相続するけれど、価値のない財産は相続しませんというような取捨選択は出来ません。

相続する以上、借金も価値のない財産も含めて全て引継がなければなりません。

また、誰も欲しがらない土地は、市や県などの地方公共団体でも貰ってくれません。だから、地方公共団体に寄付することも出来ません。

困ったものですね。

せめてマツタケでも取れればいいんですけどね。

こういう土地が、何代にもわたって放置され続け、相続関係が極めて複雑になり、もはや手がつけられないということも珍しくはないでしょう。

これは、国会で新しい法律を作る等して解決するしかないですね。