離婚で、共有財産が不動産だけの場合、どうやってわけるの?

離婚をするとき、共有財産が不動産だけだった場合、どのように分けることになるのでしょうか

まず、住宅を売却して、売却した金額を折半することが考えられます。

次に、どちらか一方が不動産を取得する場合、取得した方が、相手方に対して、売約したら売れるであろう金額の半分を財産分与として支払うことになります。

では、不動産の価値よりも住宅ローン残高の方が多いとき、売っても借金しか残らない場合、どうやって財産分与するのでしょうか。

まず、このような負の財産は、離婚裁判では、財産分与の対象とはしてくれないことが一般的です(裁判所は、プラスの財産しか、財産分与の対象とは考えていないことが一般的です)。

この場合の不動産の処理の仕方は、統一的なものはなく、各夫婦によって変わります

不動産の名義人と、住宅ローンの借主が夫になっているとき、そのまま夫が不動産と住宅ローンを引き取ることが多いような気がします。

また、不動産の名義が共有、住宅ローンが連帯債務などになっているときには、どちらか一方が不動産に住み続けて、住宅ローンも全額負担したり(この場合でも、住宅ローンが完済できるまで、登記簿上の名義を共有状態にしておく方も多いと思います)、売却して住宅ローンを圧縮したうえで、残りのローンを折半したり、本当に各夫婦ごとに解決方法が異なります。

なお、解決方法如何によっては、新たなリスクが発生する可能性があります。次回、そのリスクについて説明させていただきたいと思います。

 

 

 

①不動産を売却して売却した金額を折半する方法、②どちらか一方が不動産を取得する代わりに、不動産を取得した方が相手方に、売却したら得られたであろう金額の半分を渡す方法、③不動産を売却しても借金しか残らない場合(売却価格よりも住宅ローンのほうが多い場合)、どちらか一方が不動産と借金の双方を引き取る方法など、さまざまな方法があります。