協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれの場合であっても、離婚するときには子どもの養育費について決まりを定めるのが一般的です。
では、一旦養育費の金額を決めれば、未来永劫、その金額は減らせないのでしょうか。
もちろん、資力があれば払っていくのが当然ですが、病気で働けなくなってしまった、給料が大幅に減額になってしまった、再婚して新しく子どもができた、妻が再婚して子どももその再婚相手と養子縁組を結んだ場合など、養育費を払えない、払いたくない事情が発生することもあります。
結論としては、上記のような事情の変化に応じで、養育費の金額は増減することができます。
手続きとしては、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所に、養育費を減額してほしいという調停を申し立てることになります。
そうすれば、家庭裁判所の方で、事情の変化に応じて、養育費の金額を増減してくれることになります。
なお、上記のような事情が発生した後、養育費が支払えなくて、相手方から給与を差し押さえられてしまったので、あわてて養育費減額調停を申し立てるという人も少なくないかと思います。
このような場合、家庭裁判所で養育費を減額する旨が決まったら、変更後の養育費の金額を記載した調停調書もしくは審判書をもって、地裁の給与の差押えを担当している部署に行きましょう。
そこで、養育費を減らす旨決まったので、差し押さえをする金額を減らしてくださいという内容の上申書(裁判所の方で書式を用意していることが多いと思います)と切手を提出すれば、今後、差し押さえられる金額も減らしすことができます。
ただ、一旦、養育費未払いで給与を差し押さえられた以上、差押えすべての解除は難しいでしょうね(解除するためには、将来の分も含めて一括払いしなければならないでしょうね)。