迷惑防止条例違反(痴漢)で、早期身体解放に成功し、不起訴を獲得したケース

依頼人は、繁華街でお酒を飲んだ後、公共交通機関を利用して自宅に帰る途中、突然、痴漢の容疑で逮捕され、勾留されてしまいました。

痴漢冤罪

勾留されている警察署で、依頼人から、痴漢には身に覚えがないこと、これまで酔っても人に迷惑をかけるような行為はしたことがない旨説明してくれましたが、

同時に、
警察署に勾留されての取調べが精神的・肉体的にも厳しく、これ以上勾留が続くようであれば、不本意ではあるが、罰金で済むのであれば虚偽の自白をしてしまうかもしれないと弱音を漏らしていました。

私は、依頼を受けてすぐに、依頼人の配偶者に、事件のあった公共交通機関を利用しない事も含めた誓約書に署名押印してもらい、勾留請求に対する準抗告を申立てました。
すると、その日のうちに、準抗告が認められ、依頼人は、自宅に戻ることができました。

そして、その後の取調べでは、一切嘘をつくことなく、事実だけをしっかり話し続けた結果、無事、不起訴処分となりました。

身体拘束は、思った以上に厳しいものです。痴漢については、仮に、有罪であっても罰金刑で済むことが多いことから、早く自宅に帰れるという誘惑に負けて、虚偽の自白をしてしまう人も少なくないと思います。

条例違反の痴漢は、被疑者国選の対象事件ではないため、弁護人を選任しない人も多いと思います。

そして、中には、身体拘束から逃れるためには、虚偽の自白しかないと思い込んで、虚偽の自白に至る人も多いのではないでしょうか。

無罪を争う事案でも、弁護人を選任することで、本件のように準抗告が認められ、身体拘束を免れることができることもあります。

今回のケースは、依頼人が早期に弁護人を選任することで、身体拘束を解除することができたことから、正々堂々と自分の主張を貫くことができたのだと思います。

家族が痴漢の冤罪で捕まったのであれば、精神的に疲弊して虚偽の自白をするという事態を避けるためにも、できる限り早い段階で、弁護人を選任することをおすすめいたします。

営業のご案内

Loading...
<< 前月 | 次月 >>
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30