保釈請求について

最近では、清原選手が「保釈」されたというニュースがありました。

ところで、保釈ってなんなんでしょうか。釈放とはどう違うのでしょうか。

 釈放は、身体の拘束を解かれることを言い、勾留請求が却下されたり、不起訴処分になったり、略式命令になったり、執行猶予が付いたり、まあ、牢屋から出てくること全般を言うと思ってください。保釈も、牢屋から出てくるので、釈放の一種ですね。

保釈は、公判(通常の裁判)請求された被告人に対して、逃亡したり証拠を隠滅したりした場合には、保釈保証金を没収する(法的には「没取」といいます。)という威嚇の下に、保釈保証金を積ませて身柄を一時的に解放する手続をいいます。だから、逮捕・勾留中(だいたい逮捕されて22,3日くらいでしょうか。)は、公判請求されていないため、保釈請求できません。

また、余罪があって、その余罪に関して再逮捕される可能性があるときも保釈請求は困難です(再逮捕されると、その余罪で公判請求されるまで、その余罪に関して保釈請求をすることはできません。)。まあ、事前に検察に再逮捕するかどうか確認するしかないですね。

保釈金は、人質みたいなものですね。逃げたら没収ですから。

保釈金の金額は、一般人の場合、150万円~300万円くらいだと思います。

有名人だったり、大金持ちであれば、もっと多くの保釈金が要求されます。

山口組トップクラスになると、10億円くらいの保釈金額になるようですね

しかし、保釈金は、判決が言い渡されるまで逃げなければ、必ず自分の手元に帰ってきます。

逃げたら悲惨ですが。昔、イトマン事件では、被告人が逃亡して6億円没収されたようです。

言い換えると、判決が言い渡されるまで逃げなければ、必ず自分の手元に帰ってきます。

ちなみに、昔、被告人が逃げてしまったために、6億円が国に没収されたという事件もありました。

弁護士が裁判所に対して、保釈請求(身元引受人の誓約書を添付資料とすることが多いです)をする。

裁判所は、当日もしくはその翌日に、保釈を認めるかどうかの判断をだします。

そして、弁護人は、裁判所に対して、指定された保釈金を納付します。

保釈金が納付されたことが確認された後、被告人は、保釈されます。

ちなみに、拘置支所の待合室は、5時までしか使用できないので(5時を過ぎると外で待っていないといけません)、迎えに行くときには、5時までに迎えに行ってくださいね。