自筆遺言 必要な「印」とは

自筆証書遺言によって遺言をするためには、遺言者がその全文、日付および氏名を自筆して、これに印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。

ここで、印というのはなんなんでしょうか?

実印でしょうか、三文判でもいいのでしょうか、サインでもよいのでしょうか?

判例上は、三文判でも、拇印でもOKとされています。

そして、今日「花押(かおう)」が、「印」として認認められないという最高裁判例が出たようです(控訴審までは、花押も有効な印という判断をしていたようです)。

「花押」というのは、戦国時代の武将が手紙などに用いた手書きのサインのようなものらしいです。個性があって、(筆跡鑑定のようなもの?)、本当にその武将の花押かどうかを判断できるようですね。

何を持って、有効な「印」と認めるのか、判断は難しいですね。(印鑑を押す習慣のない国から帰化した人が作成した押印のない遺言書が有効とされたこともあります。)

さすがに、サツマイモで作った印鑑を押す人はいないと思いますが、遺言書にはやはりしっかりと実印で押印してほしい(もっと言えば、公正証書遺言にしてほしい)ですね。