遺産相続:相手方が遺産分割協議に応じてくれなかった事案

本日は、遺産分割の解決事案について説明させていただきます

事案について

Aさんは、亡くなった父親名義の不動産を処分したいと思っていましたが、もう一人の法定相続人Bは電話も無視する状況で全く遺産分割協議ができませんでした

私は、Aさんから遺産分割に関する依頼を受け、遺産分割調停を申立てました(代理人から連絡をしてもBは連絡に応じませんでした)

調停の経過

想定とおりでしたが、Bさんは、調停申立書を受け取りはしましたが、調停には出席しませんでした

そこで、私は、家庭裁判所に対して、

①Aさんが不動産を相続する

②AさんがBさんに対して、不動産の2分の1に当たる金額を支払う

という解決案を提案しました

なお、不動産の価格については、知り合いの不動産会社に査定価格をだしてもらいました

裁判所は、小職の意見を採用し、上記①②の条件で、調停に代わる審判というものを出してくれました

そして、相手方が審判結果に異議を述べなかったので、無事、調停に代わる審判が確定し、Aさんは不動産のすべてを相続することができました

雑感

相続問題は、時間がかかると言われています

確かに、時間を要する事件は多いと思います

しかし、時間がかかってしまっている遺産相続事件の中には、とるべき手段をとっていないために遅延してしまっているケースも少なくありません

本件のように、相手方が話し合いに応じてくれないという理由で、時間がたっていることも珍しくありません

弁護士に依頼すれば、もっと早く解決できたのにというケースも少なくありません

特に、時間がたち、法定相続人が高齢になるにつれ、誰かが認知症になったり、より複雑になることもあります

遺産相続問題でお悩みの方は、是非、早急にご相談ください

 

リライト神戸法律事務所では、介護問題、遺産相続、財産管理、成年後見をはじめとする様々な高齢者問題を抱えている家族の皆様、介護施設の方々、お悩みの方は、是非、リライト神戸法律事務所にご相談ください。