遺留分というものをご存知でしょうか。
お父さんA、長男X、二男Yという家族構成を前提に、説明させてもらいます。
お父さんAは、家制度を大切にする人であり、長男Xが大好きで、二男Yのことがあまり好きではありませんでした。
そこで、お父さんAは、遺産1億円を全て長男Xに相続させたいと考えて、遺産を全てXに相続させるという公正証書遺言を作成していたとします。
では、お父さんがなくなると、長男Xは遺産をすべて自分の物にできるのでしょうか。
二男Yは、泣き寝入りするしかないのでしょうか
ここで、法定相続人(兄弟姉妹を除く)である二男Yには、遺留分というものが認めらえています。
遺留分というのは、自分は法定相続人(兄弟姉妹は除く)だから、一定割合の遺産を自分にもくださいという権利のことと思ってください。
ここで大切なのは、自分から積極的に、「遺産をおくれ」と言わなければならないということです。
今回のケースでは、長男Xは、二男Yが、「遺留分をおくれ。」と請求してきたら、遺産の4分の1である2500万円を渡さなければなりません。
細かいことまで覚える必要はありません。
ただ、
①自分以外の人に、全て遺産をあげるという遺言書があっても、一定割合の遺産はもらえる可能性がある
②特定の人にすべての遺産をあげたいと思っても、法定相続人の誰かが文句を言って来れば、一定割合の遺産は持っていかれる
このことくらいを抽象的に覚えておいてもらえればと思います。
そして、何となく必要じゃないかなくらいの感覚を持てるようになって、必要なときに弁護士に相談に行こうと思えるようになってもらえるとありがたいです。