ペットに相続権はあるのか

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高齢者で愛犬・愛猫と一緒に暮らされている方で、自分の死後、愛犬・愛猫の世話を誰に託すのかで悩まれている方もいらっしゃるようです。

何年か前、イタリアのある資産家が、愛猫の面倒を見てくれる看護師に10億円もの財産を遺贈したというニュースが流れたことがありました。

日本では(外国のことは知りませんが)、人間以外に相続権はありませんし、ペットに財産を贈与することもできません(法律的には、ペット自体が財産だからです)。

では、自分の死後、愛犬・愛猫を託すにはどうしたらよいのでしょうか。

まあ、あたりまえですが、まず、愛犬・愛猫の世話をしてくれる信頼できる人や団体を探すしかないですよね。

そして、その人または団体に愛犬・愛猫の面倒を見てくれることを条件に一定金額を贈与する(負担付贈与)ことが多いのではないでしょうか。

最近では、ペット信託というものがあるようです。

新しい飼い主を探すという点は必須ですが、特定の団体や人に愛犬・愛猫の世話に必要な財産を管理してもらい、その人から新しい飼い主に毎月必要な費用を振込むという形をとるらしいです。また、特定の団体や人が適切に財産を管理しているかどうか監視してくれる人もいるようです。

この制度を利用すれば、財産を管理している人や管理団体から新しい飼い主に、毎月安定した飼育料を支払ってもらうということなので、新しい飼い主が愛犬愛猫の生活に必要な費用を使い込むなどの弊害は避けれそうな気がしますね。

ペット信託は、まだ世間一般に浸透している制度ではないようなので、どのような不測の事態が発生するか予想しにくいです。

それに、一番難しいのは、信頼できる新しい飼い主を探すことのような気がしますね。

すでに、死後に愛犬・愛猫の面倒を見てれ来る施設もあるのかもしれないですが、そのような施設が氾濫すると、どの施設に預けるのか悩みどころですね