さて、相続というと、不動産や預貯金をどうやって分配するかだけの話だと思っていませんか。
「お父さんには借金しかないよ。だからうちでは、遺産分割の問題は発生しないよ。」とか言っていませんか。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産、すなわち借金も遺産相続の対象になります。
例えば、親が借金を残して死亡した場合、何もしないでおくと自分が親の借金を負担することになります。
長年蒸発していた父親が死んだと思ったら、実は、借金まみれだったら、借金も相続することになります。
ここで、借金を相続しないために、相続放棄をする必要が出てきます。
では、相続放棄とは、どうすればよいのでしょうか。
自分は、プラスの財産を何ももらっていない、というだけでは相続放棄をしたことにはなりません。
また、ときどき、相続人間の話合いだけで、相続放棄できると考えている人がいます。遺産分割協議書を作成しているから大丈夫と考えている人もいます。
大きな間違いです。
話合いや協議書で、放棄できるのは+の財産だけです。
借金を相続しないようにするためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとらなければなりません。しかも、原則として、被相続人が亡くなってから3カ月、もしくはなくなったことを知ったときから3カ月以内に手続きをしなければなりません。
相続放棄の手続きを知らないと、とんでもない借金を負うことになりかねませんので、注意が必要です。