弁護士ドットコムの相続に関する記事に私のコメントが掲載されました
https://www.bengo4.com/c_4/n_17587/
コメントにも記載しましたが、法定相続人の中に認知症の方がいる場合には思うように相続手続きが進められません
医学の進歩に伴い、平均寿命はどんどん延びています
平均寿命が延びるとともに、認知症になる人も多くなると思います
自分の死後、子どもたちが相続手続きに困らないようにするためにも、子どもを遺言執行者とした遺言書を作成しておくことをおすすめします
遺言書について検討されている方は、ぜひ、リライト神戸法律事務所にご相談ください