大切な人が逮捕されてしまったらパニックになりますよね。
当然です。少しでも早く会って、現在の状況などを確認したいですよね。
でも、逮捕されてすぐに警察署に行っても、面会させてくれません。
面会できるのは、勾留決定後になります。
勾留決定というのは、裁判所が、捜査機関の請求に応じて、この人を取り調べのために10日間警察署に入れておいていいよと決定することを言います。
だいたい、逮捕されて1,2日で勾留決定が出ることが多いのではないでしょうか。
だから、逮捕されて2日くらいは、警察署に行っても会えません。
土日も会えないので、金曜日に勾留決定が出たら、さらに二日間会えないということになります(接見禁止がついていると、接見禁止を解除してもらうまで会えません)。
その間、できることと言えば、衣服の差し入れくらいでしょうか(ひも付きの衣服やパーカーは不可)。
逮捕直後から面会できるのは、弁護士だけです。
もし、逮捕直後から大切な人を励ましたい、状況を把握してできることをしてあげたいと考えるのであれば、私選弁護人を選任することにあります。
当然ですが、弁護士であれば、土日であっても面会できます。午後5時以降でも面会できます。
弁護人を通じてにはなりますが、逮捕直後から、大切な人と連絡を取り合うことができます。
特に、否認事件であれば、大切な人を精神的に支えることが大切になってくるので、できる限り早いときから連絡を取り合える状況を作ることが大切になると思います。
弁護士であれば、逮捕直後から警察署で面会することができます。また、土日も関係なく面会可能です。
当事務所では、刑事事件の初回相談は、平日午後6時まで無料で対応させていただいています。
遠慮なくご連絡ください。