(特別受益額を減額できたケース)
被相続人は、生前、自営業を営んでいる亡き妻の実家(本家)に、経済援助をする目的で2500万円を貸付けることになった。しかし、本家の顧問税理士から、被相続人が80代と高齢であることから、返済期間を20年とする長期金銭消費貸借を締結することは不自然であるから、行為計算否認(法人税法132条)に該当する可能性があるので、一旦、娘であるYに生前贈与したことにして、Yから本家に貸付を行えばよいとアドバイスを受けた。
そこで、被相続人は、顧問税理士の指示に従い、贈与契約書を作成し、Yの口座に金2500万円を振り込み、同日中に、同口座から本家の口座に振り込みました。また、本家の不動産(建物は二束三文)に、Yを被担保債権者とする抵当権も設定しました。
1,2年で本家からの返済も滞り、その数年後に、被相続人も死亡しました。Yさんは、本家が銀行からの融資を拒絶されたために、被相続人から金銭を借り入れた経緯を知っていたので、本家からは、ほとんど金銭を回収できないと考えていました。
しかし、被相続人には、認知した子Vがいました。Vは、上記2500万円が特別受益に該当すると主張してきました。
時間をかけて、遺産分割調停を行った結果、特別受益の金額を1250万円まで減額することができました。また、本家からも約700万円の金銭を回収することができました。
(特別受益を認めてもらったケース)
Vさんは、お兄さんのWと遺産分割協議を行いたいと考えていましたが、Wさんは、遺産分割協議に応じてくれませんでした。なお、お母さんの残した遺産は、不動産のみでした。
そのようなVさんから依頼を受け、お母さんの預金通帳等を調査したところ、Wさんがお母さんのお金を使い込んでいたことが発覚しました。そこで、遺産分割協議において、数百万円の特別受益の存在を主張して、不動産について、Vさんに多くの持分が認められる審判を獲得しました。
(寄与分を認めてもらったケース)
Nさんは、寝たきり状態の弟(被相続人)を、弟の自宅で一緒に暮らしながら2年ほど介護・看病していた。妹は、離れた地域に住んでおり、弟の看病はほとんどしませんでした。
弟がなくなった後、Nは、未払いの治療費や葬儀代金を全て自己負担した。妹は、弟の財産を2分の1ずつ分割したいと主張して遺産分割調停を申立てました。
私は、遺産分割調停の段階で代理人に選任され、必要な資料を精査して、療養介護に対する寄与分・医療費・葬儀費用の公平な負担を求めました。交渉の結果、数百万円相当(不動産を貰いました)の寄与分を認めてもらうことができました。
(一人の相続人が使い込んだ金銭を回収できたケース)
Mさんには、長年にわたり痴呆症を患っていたお母さんがいました。お母さんは、Mさんのお兄さんと同居していたのですが、お母さんの預金通帳を管理していることをいいことに、預金を引き出し、自分の息子に車を買い与えたりしていました。
私がMさんの代理人に選任された後、お母さんの預金通帳の履歴を確認し、不当に使い込んだと思われる金員の返還を求める訴訟を提起しました。
そして、和解により、お兄さんが使い込んだ金員を回収することができました。
(行方不明の法定相続人がいたケース)
Sさんは、長年にわたり、被相続人の遺産分割を放置していたところ、法定相続人の一人が行方不明になってしまいました。また、資料を精査したところ、被相続人が行方不明になった法定相続人の借金を肩代わりしていたことが判明しました。
私は、Sさんから依頼を受けて、住民票を取り寄せる等して、行方不明になった法定相続人の行方を捜しましたが、見つかりそうに無かったので、不在者財産管理人の選任を申立て、次に、遺産分割調停を申立てました。
そして、遺産分割調停において、無事、行方不明になった法定相続人に特別受益があることを前提とした和解が成立しました。
(相続人間で協議ができなかったケース)
Tさんには、幼い頃から精神障害を抱えている兄がいました。兄は、長年施設暮らしをしていましたが、死亡したときには、預金が1000万円くらいありました。
Tさんのお父さんは、結婚を繰り返していたため、面識の無い兄弟が複数いました。Tさんは、特にもめることも無いだろうと考えて、一部の財産を、お兄さんがお世話になった施設に贈与することを前提として、他の兄妹に、手紙を送付しました。しかし、面識の無い兄弟から、何故勝手に一人で話を決めているのか、と強い口調で抗議の電話があり、Tさんは精神的に参ってしまいました。Tさんは、面識の無い兄妹の口調におびえてしまって、一切交渉ができなくなりました。
このようなTさんから依頼を受け、私は、強い抗議をしてきた兄弟に対して、丁寧に法律的な説明を行い、無事、法定相続分に応じた遺産分割協議を結ぶことができました。
(お兄さんが財産を開示してくれなかったケース)
Kさんは、兄であるLさんと、亡き母親の遺産分割協議をしたいと考えていました。しかし、Lさんは、長男である自分が全ての財産を引継ぐのが当たり前だということで、お母さんの預金通帳等の財産を一切開示してくれませんでした。
このようなKさんから依頼を受け、亡き母親の遺産を調査したうえで、改めてLさんに法律的に妥当な遺産分割案を提示しました。すると、Lさんも弁護士に遺産分割協議を依頼して、その弁護士から法的アドバイスを受けた結果、無事、遺産分割協議が整いました。
20年以上遺産分割協議を放置してきたケース
連絡を無視する法定相続人がいるケース
特別縁故者に対する財産分与が認められたケース
音信不通者や相続に積極的でない相続人が多く遺産分割協議ができなかったケース
30人以上法定相続人がいたケース