最近では、DINKS(夫婦とも働き、子供をつくらない)という考え方もあるようで、子供のいない夫婦も多いです。
子供がいないときは、自分の遺産は、すべてパートナーが相続すると思っている人はいませんか。
大きな間違いです。
子供がいない場合、被相続人(亡くなった人)の両親または兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子供)にも一定割合で相続分が発生することになります。
両親は、すでに亡くなっているので、現実的には、兄弟姉妹が一定の相続分を持っているというケースがほとんどかと思います。
自分がなくなった後、疎遠にしていた兄弟姉妹や甥っ子・姪っ子が自分のパートナーと遺産を争っていると考えるのはつらいですよね。
特に、遺産が不動産だけであった場合、不動産がパートナーと甥っ子姪っ子たちと共有物になってしまう、場合によっては、競売にかけられてしまう恐れだってあります。
このような事態を避けるために、ぜひ、公正証書遺言を作成しておくことをお勧めいたします。
兄弟姉妹には、遺留分というものがないので、遺言書さえしっかりしていれば、すべての財産を円滑にパートナーに引き継ぐことが可能になります。
自分がなくなった後、パートナーを守りたいという気持ちを形にするためには遺言書しかありません。
遺言書について相談したという方は、ぜひ、当事務所にご連絡をください。