最高裁判例:預金債権が遺産分割協議の対象となるか

預金債権が遺産分割の対象となるかどうかについて、最高裁の判例が出たようですね。

詳細は不明ですが、「預金債権も遺産分割の対象となる」という新しい判断が下されたようですね。

従来は、「預金債権は、(当事者間での合意がない限り)遺産分割の対象ではない」という考え方でした。

一般の方からすると、「預金債権も遺産分割の対象となる」のは当たり前じゃないかと考えると思います。

「預金債権は遺産分割の対象とはならない」というのは、どういうことでしょうか

次のケースで考えてみましょう。

お父さんが亡くなった。

遺産は預金1000万円

法定相続人は、長男(A)、二男(B)の二人だけ

遺言書は存在しない。

このようなケースで、「預金債権は遺産分割の対象とはならない」とすると、お父さんがなくなると同時にAは500万円を、Bが500万円を相続することになります。特に、AB間で遺産分割協議は不要です。

では、上記のケースで、「預金債権は遺産分割の対象となる」とすると、

ABは、遺産分割協議をしなければ、500万円を取得することはできません。

では、預金債権が遺産分割の「対象となる」「対象とならない」でどのような違いが生じるのでしょうか

今回のケースもそうだったのですが、特別受益がある場合に、大きな差があったと言えるでしょう。

例えば、上記の具体例に、お父さんが、長男にだけ住宅購入資金として1000万円を生前贈与していたとします。

この1000万円は、本来特別受益というものに該当します。遺産分割協議をする場合には、この特別受益も金銭を配分に重大な影響を及ぼします

「預貯金も遺産分割の対象となる」と考えた場合

遺産分割の対象となる遺産:お父さんの残した1000万円+特別受益1000万円(持戻しと言います)=2000万円

Aの法定相続分:1000万円

Bの法定相続分:1000万円

しかし、Aはすでに1000万円を生前贈与してもらっているので、1000万円を受け取っているものと判断される

よって、お父さんの残した1000万円はBが受け取ることになります。

次に、「預金債権は遺産分割協議の対象ではない」と考えた場合

ABは、預金をそれぞれ500万円ずつを相続することになります。

Bとしては、Aに対して、特別受益1000万円あるのだから、500万円払えと言いたいところですが、特別受益は、遺産分割協議の対象となる財産があれば検討の対象になりますが、遺産分割協議の対象となる財産が存在しないため、どうしようもありません。

このように、結論に大きな違いが出る可能性があります。法定相続人間での不平等が著しいですね。

あくまでも新聞記事の情報しかありませんが、最高裁で問題となった事件も、あまりに当事者間の平等に反する結論になるので、判例を変更したのでしょう。まあ、時代背景というより、このような具体的なケースがもっと早く表れていたら、もっと早く判例変更されていたような気がします。